留学から就労ビザに変更する

  1. 大学(短期大学、大学院含む)、専修学校専門課程、海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後に日本語教育機関を卒業する
  2. 留学で履修した内容と就職先の職務に相当の関連性がある
    • 学校の出席率は80%以上
    • 良好な成績
  3. 日本の企業から内定をうけ、雇用労働条件が適正である
  4. 素行が不良でない
    • オーバーワークや刑事処分などがない
    • 年金、保険料などの未納が無い
  5. 変更する就労ビザの要件を満たしている

さまざまな手続きについて

就労ビザの申請先

就職先が決まった場合、就労ビザを申請しますが、この申請先は就職先の所在地を管轄する入国管理局ではありません。原則は、申請人の現時点の居住地を管轄する入国管理局になります。ただし、申請取次の場合は、就職先を管轄する入国管理局で申請を行うことが可能です。

留学した学校を卒業した場合、14日以内に所属機関に関する届出を提出する必要があります。ただし、14日以内に就労ビザを申請した場合、その在留資格変更を許可した時点で最初の所属機関になるため、契約機関に関する届出は必要ありません

内定が決まったが採用までの期間がある

内定が決まったが入社までに在留期限が来てしまう場合、内定者のための「特定活動」へ変更することができます。

  • 「留学」または継続就職活動を目的とする「特定活動」で在留
  • 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
  • 就労ビザへの在留資格への変更が見込まれること
  • 内定先の企業は、内定者と一定期間ごとに連絡をとり、内定を取り消した場合は遅滞なく入国管理局に連絡することについて誓約すること
  • 資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内(40時間ではないので注意)の資格外活動(アルバイト)が可能。

卒業までに就職先が見つからない場合

大学等(専修学校専門課程含む)を卒業した留学生が、卒業後も就職活動を行うことを希望する場合、継続就職活動を目的とする特定活動(6か月)へ変更することができます。

  1. 継続就職活動大学生
  2. 継続就職活動専門学校生
  3. 継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)

在留資格変更許可申請で、卒業証明書や在籍した学校からの推薦状、継続就職活動を行っていることを明らかにする資料などの書類を準備する必要があります。

  • 卒業から1年未満である必要があります。
  • 1回更新することができます(トータル1年)。
  • 許可されれるとパスポートに指定書が交付されます。
  • 就労ビザをオンライン申請して許可されると、この指定書をパスポートから外して送付する必要があります。

申請中の在留期限切れ

在留期間の特例制度により、在留期間満了日までに在留期間の更新や変更の手続きをした場合、処分の日(申請の可否判断がされる日)または在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続きそれまでの在留資格で在留可能となります。

期限ギリギリの場合、資料不足などで受領されないこともありえますので早めの準備をおすすめします。

FAQ

卒業前に就労ビザの申請はできますか?

3月卒業であれば、12月もしくは1月から申請が可能です。

卒業見込証明書、成績証明書などを準備して申請する必要があります。会社からも内定通知書や法定調書などの準備が必要となるので、早めに申請することをおすすめします。

卒業してから入社まで期間があるのでアルバイトしたいのですか?

資格外活動の許可を受けていても、卒業したことで無効となります。アルバイトをすると不法就労となりますのご注意ください。

入社までの期間が長くて、どうしてもアルバイトが必要な場合は、特定活動へ一旦在留資格を変更する必要があります。

参考