過去の申請書類を入手するには
個人情報の保護に関する法律の定めにより、出入国在留管理庁が保有している自己の個人情報(過去の申請書類など)について開示を請求することができます。ただし、開示請求は申請取次行政書士でも代行することはできません(委任状で代理請求することは可能)。
- 職務経歴など記憶があいまいで前回の申請書類が無い場合
- 以前、永住許可申請をしたが不許可になったがその原因を専門家に確認してもらいたい場合
- 新たに外国人を採用する場合にどのような内容で書類を作成して申請したのか確認したい場合
開示請求の方法
開示請求の流れ
開示請求書を出入局在留管理庁へ提出
- 郵送または窓口で提出
- 手数料1件300円(収入印紙)
- 本人確認書類(運転免許証、住民票の写しなど)
- 委任状の場合(下記、いずれか)
- 実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書
- 委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー
- 委任状の場合(下記、いずれか)
- 返信用の封筒(郵送による交付の場合)
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開示・不開示の決定通知
- 原則30日以内に決定
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開示の実施
- 閲覧、窓口交付または郵送
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