在留カードやパスポートを紛失したら!
在留カードやパスポートを紛失、盗難などで所持を失った場合、悪用されおもわぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。できるだけ早急に所定の手続きをしてください。
在留カードを紛失したら
- 最寄りの警察署や交番で遺失物届、盗難届を提出する。この時、届出を受理したことの証明書を発行してもらってください。
- 原則、紛失等の事実を知った日から14日以内に出入国在留管理局へ再交付の申請を行う。
- 遺失届出証明書、盗難届出証明書
- パスポート
- 提示できない場合は理由書
- 本人確認書類
- 写真
- 再交付申請書
- 即日交付されます
パスポートを紛失したら
- 最寄りの警察署や交番で遺失物届、盗難届を提出する。この時、届出を受理したことの証明書を発行してもらってください。
- 駐日各国大使館の領事部で再発行を申請します。
- 必要書類はそれぞれの大使館に確認してください。
- 大使館では発行していない場合もありますので事前にご確認ください。
- パスポートが再発行されたら、必要に応じて出入国在留管理局で証印転記の手続きを行います。
※在留期限までにパスポートの再発行が間に合わない場合
- 申請時は、遺失届出証明書または盗難届出証明書をパスポートの代わりに添付します(証明書が無ければ、受理番号だけでも良い)。
- 理由書を記載します(出入国在留管理局で用意している書式に、住所が変わっていませんなどの署名をする)。
- パスポートのコピーがあれば、理由書が不要とされることもあるので事前に出入国在留管理局に確認ください。
- 在留が許可されて在留カード交付のタイミングでは、再交付されたパスポートを提示する必要があります。
- 在留カード交付までにパスポート再発行が間に合わない場合、大使館への再発行申請の控えでも可とされることもあるので事前に出入国在留管理局に確認ください。