特定活動許可について

特定活動許可とは(告示特定活動)

法務大臣が個々の外国人についてあらかじめ指定している活動です。

  • 1号:外交・公用の家事使用人
  • 2号:家事事情型の高度専門職、経営者・管理、法律・会計業務の家事使用人
  • 2号の2:入国帯同型の高度専門職の家事使用人
  • 3号:台湾日本関係協会職員とその家族
  • 4号:駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
  • 5号:ワーキング・ホリデー
  • 5号の2:台湾居住者のワーキング・ホリデー
  • 6号:アマチュアスポーツ選手
  • 7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者または子
  • 8号:外国弁護士の国際仲裁代理
  • 9号:インターンシップ
  • 10号:英国人ボランティア
  • 12号:サマージョブ(3月を超えない期間のインターンシップを行う外国の大学生)
  • 15号:国際文化交流を行う外国の大学生
  • 16号:EPAインドネシア看護士候補者
  • 17号:EPAインドネシア介護福祉士候補者
  • 18号:16号のEPAインドネシア看護士候補者の家族
  • 19号:17号のEPAインドネシア介護福祉士候補者の家族
  • 20号:EPAフィリピン看護士候補者
  • 21号:EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
  • 22号:EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
  • 23号:20号のEPAフィリピン看護士候補者の家族
  • 24号:21号のEPAフィリピン就労介護福祉士候補者の家族
  • 25号:医療滞在
  • 26号:25号の医療滞在活同伴者
  • 27号:EPAベトナム人看護士候補者
  • 28号:EPAベトナム就労介護福祉士候補者
  • 29号:EPAベトナム就学介護福祉士候補者
  • 30号:27号のEPAベトナム人看護士候補者の家族
  • 31号:28号のEPAベトナム就労介護福祉士候補者の家族
  • 32号:外国人建設就労者
  • 33号:高度専門職で在留している外国人の配偶者
  • 34号:高度専門職で在留している外国人またはその配偶者の親
  • 35号:外国人造船労働者
  • 36号:特定研究等活動
  • 37号:特定情報技術処理活動
  • 38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
  • 39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
  • 40号:観光・保養等を目的とする長期滞在者
  • 41号:40号で在留する外国人に同行する配偶者
  • 42号:製造業外国従業員
  • 43号:日系四世
  • 44号:外国人起業家
  • 45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
  • 46号:4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
  • 47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
  • 48号:東京オリンピックの関係者
  • 49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
  • 50号:スキーインストラクター
  • 51号:未来創造人材外国人
  • 52号:未来創造人材外国人の配偶者等

※EPAとは、経済協力協定です。

告示外活動許可とは

過去に法務大臣が個々の外国人について特に指定することを認めた活動であって、今後も同様の活動に対して適当と認められるもの

  • 継続就職活動大学生、継続就職専門学校生及びその家族の継続在留活動
  • 就職内定者及びその家族の継続在留活動
  • 企業活動外国人およびその家族の継続在留活動
  • 出国準備のための活動
  • 連れ親(日本人または正規に在留する外国人の高齢の親扶養)
  • 連れ子(家族滞在の母親の未成年の連れ子で、扶養者である継父との養子関係がなく家族滞在にの在留資格に該当しない場合)
  • 疾病等による療養者
  • 日本の教育機関に在籍する実施の監護・養育
  • 難民とは認定されないのの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者
  • 自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め、待機を通知された者)
  • 特定日本料理調理活動
  • ハラール牛肉生産活動
  • など

参考