永住ビザを取得するために

在留資格を持っている外国人が、期間の制限なく日本に滞在できる在留資格です。帰化と異なり国籍を変える必要もなく、就労制限もないことから許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されます。

※在留期間の制限はありませんが、在留カードの更新が7年ごとに必要となります。

審査基準

要件

  1. 素行が善良であること
    • 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
    • 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること(税金滞納や遅延が無くなってから最低2年経過は必要)
    • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
      • 反則金のスピード違反を繰り返すと素行善良と判断されない(30キロは罰金のためNG、違反から5年経過が必要
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
    • 継続して年収300万以上が目安(扶養1人につき+約70万程度)
      • 継続してとは、5年間である。配偶者等ビザは3年間となる
      • 個人事業主の場合は、所得(売上ー経費)で判断します
      • 配偶者ビザの場合は、世帯単位での年収で判断する(扶養の範囲内の年収は含めない)
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(技能実習、特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
    • 現に有している在留資格について、規定されている最長の在留期間をもって在留していること
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

日本人、永住者または特別永住者配偶者または子である場合、1. 2. の要件は不要

※当面,在留期間「3年」を有する場合は,3. の「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱う

在留期間について(引き続き10年以上とは)

  • 1回の出国が3ヶ月(90日)以上あった場合、その時点で滞在が中断します。
  • 年間の合計出国日数が100日を超えていた場合、その年で滞在が中断したと判断される可能性あります。

原則10年在留に関する特例

  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
  • 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
  • 高度専門職の在留資格で70点以上を有している者で次のいずれかに該当するもの
    • 高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること
    • 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
  • 高度専門職の在留資格で80点以上を有している者で次のいずれかに該当するもの
    • 高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること
    • 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

審査期間

標準処理期間:4か月(個々の事情や審査状況により変化します、半年~約1年)

※永住申請中でも、現在の在留資格の更新期限が迫っている場合は、更新の手続きをする必要があります。

手続きの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。

無料ご相談にて、許可申請にあたっての必要事項などを確認させていただきます。
当事務所またはお客様先への訪問も問題ありません。

STEP
1

許可要件の確認

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、許可の要件などを慎重の確認させていただきます。
要件が確認できましたら、スケジュール感と今後の進め方をお伝えして、正式なご依頼をいただき、着手金をご請求させていただきます。

STEP
2

申請書類の作成・収集

申請書を作成したり必要となる証明書などの書類を収集します。
お忙しくて平日は、とりに行けない場合は、当事務所が代わりに取得する事もできます。

STEP
3

入国管理局での申請・審査へ

申請について、当事務所だけで申請を代行することもできます。

入国管理局での質疑応答も当事務所で対応し、追加資料の手配等、必要な場合には速やかに対応します。

STEP
4

許可取得完了

在留カード等をお渡しします。

STEP
5

主な必要書類

申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なります。下記は参考としてください。

内容書類
身分関係を証明する資料日本人の配偶者である場合配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
日本人の子である場合日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
永住者の配偶者である場合婚姻関係を証明するもの
配偶者との婚姻証明書 またはそれに準じるもの(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
永住者又は特別永住者の子である場合親子関係を証明するもの
出生証明書 またはそれに準じるもの(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)
住民票家族全員(世帯)の住民票(個人番号の記載のないもの)
職業を証明する資料会社等に勤務している場合在職証明書
自営業等である場合確定申告書控えの写し、営業許可書の写し
その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
所得及び納税状況を証明する資料住民税の納付状況を証明する資料(直近5年分、配偶者ビザ等の場合は3年分)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書
その他預貯金通帳の写し
公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年分)ねんきん定期便
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
国民年金保険料領収証書(写し)
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年分)健康保険被保険者証(写し)
国民健康保険被保険者証(写し)
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書(写し)
申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
身元保証に関する資料身元保証書
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
了解書

よくある質問

永住権を取得するメリット

在留期間の更新手続きが不要になります。

また、日本で長期間生活する根拠となるため、融資、住宅ローンの借り入れがしやすくなります。

永住許可申請書の「犯罪を理由する処分を受けたことの有無」に交通違反は含まれる?

比較的軽微な交通違反に対する行政処分として課される「反則金」であえば無で問題ありません。

重大な交通違反に対して刑事処分として科される「罰金」については有りとなります。

参考