外国人の年金脱退一時金について
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。
在留していた外国人が本国に戻る場合、所定の要件を満たして入れば脱退一時金を請求することができます。保険料の掛け捨てにならないように一部返金する制度です。
支給要件
国民年金の場合
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある
厚生年金の場合
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 加入期間の合計が6月以上ある
- 日本国内に住所を有していない
- その他、老齢年金の受給資格期間を満たしていないこと。障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがないこと。
手続きの方法
- 再入国許可の有効期間が経過していること
- 必要書類の準備
- 脱退一時金請求書(一部の外国語にも対応しています)
- 添付書類等
- パスポートの写し
- 日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
- 帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要
- 住民票の除票の写し
- パスポートの出国日が確認できるページの写し
- 請求者本人の口座の情報
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 提出
- 日本年金機構本部または各共済組合等へ提出する
- 郵送・電子申請での提出可能
- 確認ができたら、一時金が指定の口座に振り込まれます
よくあるご質問
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いつまでに請求すればよいでしょうか?
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日本の住所なくしてから、出国後2年以内に請求できます。
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日本と社会保障協定を締結している相手国はどこ?
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こちらで確認できます⇒日本年金機構:他国との社会保障協定
日本と年金通算の社会保障協定を締結している場合、日本での年金加入期間と本国の加入期間と調整し、二重払いなどがないようにしています。
参考
※当事務所では、年金手続きの代行はしておりません。