街頭でチラシを配布する許可(道路使用許可)の取得方法

道路使用許可とは

道路は本来、人や車が通行するための場所です。そこで立ち止まってチラシを配る行為は、道路の目的外使用にあたるため、管轄の警察署長から許可を得る義務があります。

道路使用許可の種類

許可の種類内容
1号許可道路においての工事もしくは作業道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業など
2号許可道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物の設置公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置など
3号許可場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出店するとき露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台など
4号許可公安委員会が定めたもの祭礼行事、ロケ祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技など
  • 許可の種類によって、必要とする書類がことなります
  • 内容によっては、道路占用許可の申請も必要となります。

申請の手順:4号許可

必要書類を準備する

  1. 道路使用許可申請書
  2. 使用道路の詳細地図(使用箇所をマーク)
  3. 配布物のサンプル

※正副2セットを作成

手続きを行う

  • 書類一式をそろえ、管轄の警察署へ提出
  • 所定の手数料を支払う
  • 所定の審査期間が完了すると許可証が交付される

注意点

  • 現場責任者および指揮者は、腕章等により、その識別があきらかなものであること。
  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯の周辺、その他交通の危険が生じるおそれのある場所以外で行うものであること。
  • 人にまとわりつき、または行く手を遮るなどの交通の妨げとなるような方法および形態で行うものでないこと。
  • 原則として、机、台等を道路上に置かないものであること。
  • 宣伝物等は、交付または配布するものとし、散布しないものであること。
  • 交付する宣伝物等は、通行人の危害を及ぼすおそれのないものであること。
  • 通行中の車両から散布しないものであること。

料金

仙台市内(青葉区、太白区、宮城野区、泉区、若林区)の場合

サービス内容
報酬(税込) 手数料
道路使用許可書類提出・受領代行 11,000円 2,300円
申請書作成(オプション) +2,200円
使用道路の地図作成(オプション) +3,300円
送料(レターパックプラス、変更可能) 600円
  • 仙台市以外の地域についても対応は可能です、別途お問合せください。

よくあるご質問

道路使用許可が出るまでどのくらいの日数がかかりますか

地域によって所用日数は変わってきます。仙台市の場合、特段の問題がなければ中3日(月曜日申請で金曜日交付)で許可が下ります。

チラシ配布をする期間は何日まで可能でしょうか

宮城県の場合は、7日以内となっています。

申請する管轄警察署はどこになりますか

宮城県の場合は、こちらで管轄警察をご確認ください。

複数の管轄警察署にまたがる場合は、主となる地域(使用エリアが大きい当)の管轄の警察署へのみ提出してください。

参考