車庫証明の申請書類 書き方・注意点
目次
書式
- 書式はこちらから「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の改正により押印は不要となりました(押印があっても問題ありません)
- 車庫のある「保管の所在地」を管轄する警察署に申請します(使用者の住所地ではありません)
書き方(記載ポイントのみ)
申請書(4枚1組)
- 書類の内訳
- 自動車保管場所証明申請書 2枚(正副)
- 保管場所標章交付申請書2枚(正副)
- 記載の注意点
- 車検証の記載にあわせて「車名」「型式」「車台番号」「大きさ」を記載します
- 「車台番号」が不明でも申請はできます、交付時に記入が必要になります。
- 「使用の本拠の位置」には住民票の住所、法人は実際の営業の所在地を記載します
- 「保管の所在地」は車庫の住所です。使用の本拠の位置から2km以内にある必要があります
- 「保管場所標章番号」は省略できます。買い替えなどで旧車の記載があれば「所在図」の添付が省略できます
- 申請日は記載しないようお願いします(当事務所で申請日に記載します)
- 「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合、確認書面として電気・ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証・住民票の写しなどで居住が確認できる資料の提出が必要になります(半年以内のもの) ⇒ ※参考:法人所在証明書とは
- 連絡先は必ず記載します。記載がない場合は、こちらで当事務所を記載します。
- 保管場所に旧車や代車がある場合は、申請事由を代替にして登録番号か車両番号を記載します。
- 車検証の記載にあわせて「車名」「型式」「車台番号」「大きさ」を記載します
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 車庫が自己所有の場合に作成する書類です
- 記載の注意点
- 書類の作成日を記載してください
- 土地が共有となっている場合、他の共有者全員の使用承諾証明書が必要になります
保管場所使用承諾証明書
- 車庫が他人所有の場合や他にも共有者がいる場合に作成する書類です
- 地主から「ハンコ代」「書類発行費」が請求されるケースもあります
- 取得が難しい場合は、賃貸契約書の写しで許可される可能性があります(契約者や契約住所、契約期間に問題なければ、事前に警察署に要確認)
- 記載の注意点
- 使用の承諾日を記載してください
- 使用期間は、通常は車庫の契約期間と一致します
保管場所の所在図・配置図
- 所在図
- 自宅と車庫の位置関係がわかる程度の地図を作成(地図サービスの画像添付でも可、著作権注意)
- 自宅と車庫が離れている場合は、距離も記載します
- 買い替えなどで旧車の「保管場所標章番号」を申請書に記載している場合は省略できます
- 駅や方位マークも記載した方が良いです
- 自宅と車庫の位置関係がわかる程度の地図を作成(地図サービスの画像添付でも可、著作権注意)
- 配置図
- 敷地内での駐車場の位置、駐車場所の幅や長さを記載します。
- 屋根がある駐車場や立体駐車場の場合には、高さも記載します
- 道路の幅員や出入り口の位置と幅も記載します
- 私道がある場合は、私道と公道が接する部分の道路の幅員を記載します。
- 広い駐車場で場所が特定していない場合は、その旨記載します。所定の区画の駐車場所の幅や長さは記載します。
- 敷地内での駐車場の位置、駐車場所の幅や長さを記載します。
委任状
- 書類に不備があった場合でも、委任された代理人による訂正が認められます
- 当事務所へご依頼の場合は、特別の事情がない限り委任状をお願い致します