高度専門職とポイント評価について
高度で専門的な技術、知識をもつ外国人が、所定のポイント計算で一定以上の点数を満たしている場合、優遇措置をみとめて在留を許可する資格です。
活動類型
- 高度専門職1号(イ):高度学術研究活動
- 研究、研究の指導又は教育をする活動
- 高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動
- 自然科学また人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
- 高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動
- 事業の経営を行い又は管理に従事する活動
優遇措置
- 高度専門職1号の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
- 高度専門職2号の場合
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 「高度専門職1号」の3から6までの優遇措置が受けられる
ポイント計算表
疎明資料について
FAQ
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専門学校は学歴ポイントの対象になるか?
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専門課程を卒業し、「高度専門士」の称号があれば対象になりますが、「専門士」の場合は対象にはなりません。
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報酬にはどのようなものが対象になるか?
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仕事の対価となるような基本給、勤勉手当、調整手当等が含まれます。ボーナスも含まれます。
通勤手当、扶養手当、住宅手当等は含まれません。
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在留中にポイントの合計点が70点未満になった場合
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次回の更新のタイミングに70点未満となっている場合、在留期間の更新の許可は受け付けられません。
「技術・人文・知識」など要件を満たしている他の在留資格に変更することになります。