定住者ビザを取得するには

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者です。告示で定められているものと法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるものがあります。

  • 定住者告示に該当する者
    • 日系人やその配偶者、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族
  • 定住者告示に該当しない者
    • 日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者

永住者と定住者の違い

永住者定住者
在留期間無期限5年を超えない範囲
資格更新不要必要
就労制限なしなし
再入国許可必要必要
退去強制対象となる対象となる
外国人登録必要必要
参政権なしなし

配偶者ビザから定住者ビザへの変更

要件

  1. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
    • 月収18万以上が目安(身元保証人は、年収300万以上)
  2. 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと
    • 特定の日本語試験に合格していることまでは問わない
  3. 正常な婚姻関係・家庭生活を営んていたこと
    • おおむね3年以上
    • 別居していた期間があっても、夫婦として相互扶助、交流が継続していればよい
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
    • 税金の未納がないこと
    • 各種届出をしていること

必要資料

  • 前配偶者の戸籍謄本
  • 離婚届出受理証明書
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
  • 申請人の在職証明書
  • 申請人の課税証明書、納税証明書
  • 身元保証書
  • 身元保証人の在職証明書
  • 身元保証人の課税証明書、納税証明書

など

配偶者ビザから定住者ビザへの変更事例

認められた事例

性別本邦在留期間前配偶者婚姻期間区分子の有無特記事項
女性約6年日本人
(男性)
約6年6か月離婚日本人実子・親権者は申請人
・日本人実子の監護・養育実績あり
・訪問介護員として一定の収入あり
女性約5年1か月日本人
(男性)
約3年事実上の破綻・前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻
・離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた
・看護助手として一定の収入あり
男性約13年8か月特別永住者
(女性)
約6年1か月死別・金属溶接業経営を継続する必要あり
・金属溶接業経営により一定の収入あり
女性約8年1か月日本人
(男性)
約4年5か月離婚日本人実子・前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚
・前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
・親権者は申請人
・日本人実子の監護・養育実績あ
女性約10年5か月日本人
(男性)
約11年5か月事実上の破綻・配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年)
・配偶者が申請人との連絡を拒否
・離婚手続を進めるため弁護士に相談
女性約8年8か月永住者
(男性)
約5年事実上の破綻永住者実子・配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居
・子の親権に争いがあり離婚調停不成立,離婚訴訟準備中
男性約8年3か月日本人
(女性)
約7年9か月離婚日本人実子・日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続
・会社員として一定の収入あり
・親権者は前配偶者

認められなかった事例

性別本邦在留期間前配偶者婚姻期間区分子の有無特記事項
男性約4年10か月日本人
(女性)
約3年離婚日本人実子・詐欺及び傷害の罪により有罪判決
・親権者は前配偶者
男性約4年1か月永住者
(女性)
約3年11か月事実上の
破綻
・単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在
女性約4年1か月日本人
(男性)
約3年10か月死亡・単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在
・本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働
女性約3年4か月日本人
(男性)
約1年11か月離婚・前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚
・初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚
・前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月
女性約4か月日本人
(男性)
約3か月離婚・前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
・婚姻同居期間は3か月未満
女性約3年3か月日本人
(男性)
約2年1か月離婚・前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
・日本語学校に通うとして配偶者と別居したが,風俗店に在籍していたことが確認されたもの
・婚姻の実体があったといえるのは,約1年3か月

参考