ワーキング・ホリデービザについて

  1. 特定活動の一つとして認められている在留資格です。
  2. 在留期間を更新することはできません。在留期限を過ぎる前に帰国する必要があります。
  3. 滞在中は働くことが可能です。
    • 資格外活動のような労働時間の制限はありません。
    • 雇用形態(派遣社員、アルバイトなど)の制約はありません。
    • 風営関係(パチンコ、キャバクラなど)の仕事はできません。

就労ビザに変更したい

ワーキングホリデービザから就労ビザに変更することはできません。原則、一旦帰国し、就労ビザを取得してから日本に再度入国することになります。
帰国できない相当の事情がある場合は、出入国管理局に事前に相談してみてください。

FAQ

アルバイトでホテル清掃をしていたのですが就労ビザに変更できますか?

オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、ドイツの5カ国については、二国間協定の内容により日本滞在中にビザの変更が出来ます。

ホテル清掃の場合は、「特定技能 宿泊業」の在留資格を取得することになりますが在留資格の要件となる特定技能測定試験、日本語能力試験を合格している必要があります。

通訳として日本で働きたいのですが?

通訳者としての日本語能力、大学などで学んだことが活かせる職場環境であることなど、要件をクリアする必要があります。

参考