在留資格の「経営・管理」とは

日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動

  • 事業の経営を行う(社長、取締役など)
    • 活動の基盤となる事務所などを開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと。
    • 既に営まれている貿易、その他の事業の経営に参画すること
    • 貿易、その他の事業の経営を開始したもの、もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っているものに代わってその経営を行うこと
  • 事業の管理に従事する(工場長、支店長など、大企業想定)
    • 経営を開始して、その経営を行っている事業または経営に参画している事業の管理に従事すること
    • 貿易その他の事業の経営を開始したもの、もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること

要件

事務所

  • 事業を営むための事業所が日本に存在する
    • 月単位の短期間賃貸スペースや、容易に処分可能な屋台等の施設は認められない
    • バーチャルオフィスも認められない
    • 賃貸の場合は、その法人名義で賃貸すること
    • 住居用物件を事業所として使用する場合は、貸主が事業使用することを認め、事業目的占有の部屋があること
  • 事業が開始されていない場合は、事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されている
  • 事業用途で法人契約であること

事業の規模

  • 資本金の額または出資の総額が500万円以上
    • お金の出所が明確なもの
  • 資本金、出資金が確保できない場合は、経営又は管理に従事する者以外で日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用する
    • 常勤職員は、日本人もしくは永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人であること
    • 常勤職員が1人の場合は、資本金または出資金は250万程度必要

管理者の条件

  • 事業の経営または管理について3年以上の経験がある
    • 大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける

事業の適格性

  • 事業で必要となる許認可、届出をしている
    • 飲食店営業許可
    • 古物商許可
    • 産業廃棄物収集運搬業の許可
    • など
  • 雇用する場合は、労働保険、社会保険への加入している(審査項目ではありません)

事業の安定・継続性性

  • 安定・継続性は、資本金・事業計画・雇用計画などから総合的に判断されます
  • 事業計画書の記載事項
    • 事業の内容
    • 起業の背景
    • 資金調達(融資)
    • 取引先、仕入れ先
    • 人員計画
    • セールスポイント
    • 集客方法
    • 営業開始までのスケジュール
    • 収支計画(約3年分)

起業準備の特定活動

留学生などが日本の大学を卒業して起業する場合、卒業から経営・管理ビザの取得が間に合わないことがあります。その場合、一定の要件で起業活動をするまでの間の在留を認める在留資格です。

  • 大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方 ・・・ 最長6か月
  • 優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方  ・・・ 最長2年

会社設立からの流れ

会社設立に関する打合せ

会社の名前、事業内容など必要な内容を確認します。会社の所在地となる事務所もこのタイミングで確保します。

印鑑登録、銀行口座開設など会社設立で必要となる事前準備を行います。

STEP
1

定款の作成と認証

会社定款を作成し、公証役場で認証を受けます。合同会社の場合は、定款の認証は不要です。

出資金がある場合は、500万円以上を振り込みます。

STEP
2

法務局で登記申請

必要な書類を準備し、会社設立登記を行います。ご本人または司法書士にて対応することになります。

STEP
3

各種届出

会社の設立登記が完了したら、税務手続き、社会保険の手続きなど会社を運営する準備を開始します。

STEP
4

出入国管理局への在留資格申請

事業計画などの必要書類を準備して、在留資格の申請を行います。

STEP
5

在留資格の取得

申請が許可されたら(技術・人文知識・国際業務からの在留資格変更であれば1カ月程度)、日本での事業を開始することができます。

STEP
6

主な必要書類

内容書類
申請人の活動の内容等を明らかにする日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
日本において管理者として雇用される場合事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
その他勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 
その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
登記事項証明書
その他事業の規模を明らかにする資料
事務所用施設の存在を明らかにする資料不動産登記簿謄本
賃貸借契約書
その他の資料
事業計画事業計画書の写し
直近の年度の決算文書の写し

参考