特定技能から在留資格を変更する
- 特定産業分野の試験に合格している、特定技能1号の場合は日本語試験の合格(N4レベル)も必要となる。
- 技能実習2号を良好に終了したものは、対象職種と関連性が認められている場合は、試験は免除
- 特定技能1号の場合、在留期間は最大5年で延長することはできません(1年、6か月又は4か月ごとの更新)。
- 特定技能1号の場合、家族の帯同はできません。
- 特定技能は同一分野であれば転職が可能です。
- 特定技能には学歴要件がありません。ただし、18歳以上である必要があります。
特定技能から在留資格を変更できるか?
就労ビザへの変更
就労ビザの要件を満たしていれば、在留資格の変更が可能です。
例えば、日本の専門学校を卒業し、専門士の資格を取得していれば、専門学校で専攻した内容と関連性のある技術・人文知識・国際業務に変更することが可能です。
- 学歴要件を満たしいている
- 専攻と関連性のある業務に従事
- 日本人と同等の給与
- 従事する業務の量が十分であること
- 前職をやめる理由の妥当性
- など
配偶者ビザへの変更
日本人と結婚すれば、日本人の配偶者等の資格に変更するができます。
介護への変更
特定技能で介護職に従事しながら、介護福祉士の試験に合格すると、在留資格「介護」に変更ができます。
この場合、在留期限を制限なく更新することが可能になります。