日本人の配偶者等の在留資格(結婚ビザ)について
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者が該当します。結婚ビザとも呼ばれます。
申請について
認められないケース
- 収入が少なく、預金や親族からの援助もない(年収240万以上が目安)
- 税金の滞納や未納がある
- 交際期間が短く、実際に会った回数が少ない状態での結婚
- 年齢差が大きかったり、SNSなどで知り合う
- 素行が不良である(過去にオーバーワークしていたなど)
- 入管法に定める届出等の義務を履行していない
- 言語力の問題で会話、コミュニケーションが難しい
結婚の場合に提出する質問書の内容
- 結婚に至った経緯
- 初めて会った時期、場所
- 初めて会ってから結婚届を出すまでの時系列(説明に関連する写真・手紙や国際電話の利用などの証明するものを添付)
- 紹介者の有無
- 夫婦間の会話で使われている言語
- 日常の会話に使われている言葉
- お互いの母国語
- お互いの母国語の理解程度
- 日本語を理解できる場合、いつ、どのように学んだか
- 言葉が通じない場合、どのような方法で意思の疎通を図る
- 日本国内で結婚された方は,結婚届出時の証人
- 結婚式(披露宴)を行った方は,その年月日と場所
- 結婚歴
- これまでの来日の回数と時期、目的
- 申請人の母国に行った回数と時期
- 日本から退去強制の有無
- 申請人と配偶者の親族
- 親族で今回のご結婚を知っている方
- 事実に反する記入がないことの署名
外国人の方が日本人の配偶者の場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 中国など証明書の提示ができない場合は、理由書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
外国人の方が日本人の実子・特別養子の場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 日本人の方(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
- 出生届受理証明書
- 認知届受理証明書
- 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
- 出生国の機関から発行された出生証明書
- 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
- 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
- 特別養子縁組届出受理証明書
- 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- 身元保証書 1通
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
よくあるご質問
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離婚したら在留資格はどうなりますか?
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出入国管理局へ14日以内に届出が必要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格は継続できませんので、6か月以内に「定住者」やその他の在留資格で届出をする必要がります。
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婚姻前に日本人の配偶者等の在留資格を申請できますか?
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婚姻の手続きを先に済ませる必要があります。同時進行はできません。
日本国内で婚姻の手続きをしても、結婚したことは本国へ伝えられません。一部の国(中国、イギリスなど)を除き、自分で大使館や領事館に届け出をする必要があります。
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もうすぐ更新なのですが夫が無職で収入がありません
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審査項目でもある「結婚の安定性」で問題になる可能性があります。
あらかじめ申請時に理由書で経緯を説明するとともに、外国人配偶者の収入、預貯金などで生活に問題が無く、ハローワークの求職登録していることなどを説明する必要があります
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外国人配偶者の親を呼び寄せたい
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高度専門職ビザで在留している外国人であれば呼び寄せることはできます。それ以外(配偶者等ビザなど)の場合は、特別な事情が必要となります。
- 親が高齢である(一人親であれば70歳以上、二人親であれば80歳以上)
- 親を扶養できる親族が本国にいない
- 親を扶養できる十分な資力がある
- その他、病気など特別の事情がある場合
特定活動ビザで呼び寄せることになります。