現場労働もできる特定活動46号

日本の大学および大学院において修得した広い知識、応用的能力、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、現場労働を含めた幅広い業務に従事することができます。

内容できないこと
飲食店での接客飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う。日本人に対する接客も可能。厨房での皿洗いや清掃にのみ従事する
工場でのライン作業工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行う。ラインで指示された作業にのみ従事する
小売店での接客小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行う。日本人に対する接客販売業務を行うことも可能。商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事する
ホテルでの接客ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う。日本人に対する接客を行うことも可能。客室の清掃にのみ従事すること
タクシードライバータクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する。通常のタクシードライバーとして乗務することも可能。車両の整備や清掃のみに従事する
介護介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事する。施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事すること
製造ライン作業食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行う。単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事する
特定活動46号の例

要件

  1. 学歴
    • 日本の4年制大学の卒業または大学院の課程を修了して学位を授与されている。
    • 高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る)。
    • 短期大学及び専修学校の卒業、外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
  2. 下記いずれかの日本語能力
    • 日本語能力試験N1
    • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
    • 大学または大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける
  4. その他
    • 素行が不良でない(オーバーワークなど)
    • 入管法に定める届出等の義務を履行している

必要となる書類

  1. 申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒(簡易書留分の切手貼付)
  4. 申請人の活動内容等を明らかにする資料(労働条件を明示する文書の写し)
  5. 雇用理由書(所属機関名及び代表者名の記名押印が必要)
  6. 申請人の学歴を証明する文書(卒業証書(写し)又は卒業証明書)
  7. 申請人の日本語能力を証明する文書
  8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含)等が記載された案内書
    • その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
    • 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
    • 登記事項証明書

FAQ

家族滞在は可能でしょうか?

配偶者、子については、認められています。

技術・人文知識・国際業務との違いは?

現場の単純作業にも従事することができます。ただし、現場作業だけの仕事は認められません。必ず、仕事で日本語を活かす仕事にも従事することが必要となります。

転職した場合の手続きは?

前の仕事と転職後の仕事が同じ内容であっても、相手方が変更となった場合は、新たに活動先となる機関を指定する必要があるため、在留資格変更許可申請が必要となります。

どんな仕事でも可能?

フルタイムの仕事に従事することが必要なので、短時間のパートタイムやアルバイトは認められません。

また、契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

参考