帰化と永住者の違い・要件ポイント

本人の希望により他国の国籍を取得し、日本の国籍を取得し、日本国民になることです。

永住者とは

在留資格を持っている外国人が、期間の制限なく日本に滞在できる在留資格です。

帰化と永住者の違い

内容

帰化永住者
国籍日本(現国籍放棄)外国籍
参政権
退去強制対象とならない対象となる
職業制限一部有(公務員など)
在留手続き不要必要(再入国許可など)
許可取消
パスポート日本のもの外国のもの
名前日本の名前になるそのまま

申請要件

帰化許可申請永住許可申請
申請先法務局出入国管理局
根拠法国籍法出入国管理及び難民認定法
審査期間約1年~約4~8か月
年収要件原則ない(生活できるレベル)ある(所定年収以上)
在留期間1年でも可能最長の在留期間(当面3年でも可)
日本居住期間
(就労期間)
 5年以上
(3年以上)
10年以上
(5年以上)
日本語能力N3以上(テスト有り)原則無し
社会保険未納申請時までに納付すればよい納付してから2年経過後に申請

簡易帰化による要件緩和

特別永住者(在日韓国人・朝鮮人の方)や日本人と結婚している外国人が対象となります。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
    • 家族で日本人から外国籍へ帰化したような場合、引き続き3年以上日本に住めば申請可能
  2. 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
    • 日本で生まれて引き続き3年以上日本に住めば申請可能
    • 実の親が日本生まれ(特別永住者など)の場合は、日本に住んでいれば申請可能
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
    • 1年以上就労経験があれば申請可能
  4. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
    • 日本人と結婚している外国人は、引き続き3年以上日本に住めば申請可能
  5. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
    • 日本人と結婚している外国人は、結婚して3年経過していれば引き続き1年以上日本に住めば申請可能
  6. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
    • 親だけ先に帰化している場合、後からする子は日本に住んでいれば申請可能
  7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
    • 日本人と養子縁組した場合は、引き続き1年以上日本に住めば申請可能
  8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
    • 外国籍になった日本人は、日本に住んでいれば申請可能

参考