独身者の遺言書作成ポイント
独身者(おひとりさま)の遺言書がない状況で亡くなった場合、残された相続人全員で遺産分割の方法を話し合い決める必要があります。遺言書があれば、その内容でスムーズに遺産分割を実施することができるようになります。
相続人はだれ?
法定相続人と遺留分
ポイント
- 被相続人に配偶者・子がいない場合、法定相続人は、父母、父母がいなければ兄弟姉妹となります。
- 法定相続人が死亡している場合、父母であれば祖父母、兄弟姉妹であれば甥姪が代襲相続として法定相続人となります。
- 甥姪が死亡している場合でも、その子が再代襲相続することはできない。
- 兄弟姉妹は、遺留分(遺産の留保分)を請求することはできない。
※特に兄弟姉妹は遺留分がないため、遺言書を書くことで兄弟姉妹へ相続させないことができます。
書くべき内容
- 法定相続人への遺産の分割割合
- 法定相続人以外へ遺産を残したい場合はその内容
- 負債があればその精算方法
- ペットがいる場合は、お世話を頼みたい方
- 希望のお葬式の内容、お墓について
- 慈善団体などへの寄付
- 行政手続や遺品整理などを誰に頼みたいか
注意すべきポイント
死後事務委任契約
行政手続きや遺品整理、各種契約(電話、クレジットカード、アパートなど)の解除、葬儀対応、訃報連絡などの死後事務をあらかじめ委任することができます。
特に兄弟姉妹への相続の場合、相続人がお互いに疎遠で住所も知らない場合など第三者へ委託するということもあります。
相続人以外に財産を残したい
生前お世話になった方への遺贈や団体への寄付などは遺言書で明記しなければすることはできません。
相続人がいない
相続人がいない場合、遺言書が無いと国庫に帰属することになります。遺言書によって寄付をする自治体や民間団体の指定、ペットの委託先などを意思表示することができます。