相続人調査は絶対に必要です

相続人の調査とは、被相続人(亡くなった人)の戸籍を全て集め、相続人が誰であるかを調査することです。

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。全員で合意しなかった遺産分割は無効になります。

また、相続税の申告をするためにも相続人調査が必要になります。相続人が誰であるかをまず調査し確定させることが相続では必ず必要になります。

相続人調査の方法

相続人の調査は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡日までの連続した戸籍を全て集め、その戸籍の内容を見て誰が相続人となるのかを判断します。

亡くなった方が高齢の場合は大正・明治時代の戸籍まで遡ることも必要となります。現在の戸籍は電子化されているため見やすい形式で取得も容易ですが、戸籍をさかのぼると手書きで作成してあったり、さらに遡ると現在の制度とは異なる戸籍になっており、その内容は複雑化してとりまとめるのに時間と労力が必要となります。

戸籍の種類

明治4年に制定された戸籍法によって、日本で初めての本格的な戸籍制度が始まりました。

  • 壬申戸籍(明治5年式戸籍) ・・・ 現在は閲覧することができません。そのため、家系図などの調査でもこの戸籍を参考にすることができません
  • 明治19年式戸籍
  • 明治31年式戸籍
  • 大正4年式戸籍
  • 平成6年式戸籍 ・・・ コンピュータ化され横書きとなった現在の戸籍

相続人調査で必要となる戸籍の種類

戸籍謄本(全部事項証明書)戸籍に記載されている内容のすべての写し
戸籍抄本(一部事項証明書)戸籍に記載されている内容の一部(個人)の写し
除籍謄本戸籍内の全員が死亡や分籍、転籍などによって戸籍簿から除かれたもの
原戸籍戸籍法の改正によって戸籍の様式が変更されるまえの戸籍

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