相続手続きの流れ
相続手続きは、遺言書の確認に始まり、遺産分割協議や不動産や預貯金の名義変更、税金の納付など、さまざまな手続きや書類の作成が必要となります。
相続の開始
葬儀
- 死亡届の提出(7日以内)
初七日法要
- 遺言書の有無確認
- 自筆証書:家庭裁判所で検認後に開封
- 生命保険の請求
- 健康保険、年金の死亡届、遺族年金の請求
- 金融機関への届出
- 公共料金の名義変更
四十九日法要
- 相続財産・債務の把握
- 相続放棄・限定承認の検討
相続放棄・限定承認の選択
- 相続人の調査
- 遺言書があれば、遺言執行者の専任
3か月以内
所得税の準確定申告
- 相続財産・債務の調査
- 相続財産の評価、相続財産目録作成
4か月以内
遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議を行い、相続人全員の合意
- 納税の方法、延納・物納の検討
10か月以内
相続税の申告・納付
- 被相続人の住所地の税務署納税
- 預貯金の名義変更、不動産の相続登記
- 遺言書や遺産分割協議書が無い場合
- 法定相続分で相続税を申告必要となる
- 預貯金や不動産の名義変更はできない
すべての相続財産の名義変更を完了
FAQ
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死亡届を出すと銀行口座は凍結されますか?
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銀行口座が凍結されるのは、銀行側が口座名義人の死亡の事実を知った時になります。相続人が死亡の連絡することで凍結されることが多いです。
1つの銀行で凍結された場合でも、他の銀行に連絡されて凍結されることは、通常ありません。
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相続した株式を譲渡したい
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相続した株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用されます。
取得価額に相続税額を加算することができるため、譲渡所得税の負担が軽くなります。