相続手続きの流れ

相続手続きは、遺言書の確認に始まり、遺産分割協議や不動産や預貯金の名義変更、税金の納付など、さまざまな手続きや書類の作成が必要となります。

相続手続きの流れ

相続の開始

葬儀

  • 死亡届の提出(7日以内)

初七日法要

  • 遺言書の有無確認
  • 自筆証書:家庭裁判所で検認後に開封
  • 生命保険の請求
  • 健康保険、年金の死亡届、遺族年金の請求
  • 金融機関への届出
  • 公共料金の名義変更

四十九日法要

  • 相続財産・債務の把握
  • 相続放棄・限定承認の検討

相続放棄・限定承認の選択

  • 相続人の調査
  • 遺言書があれば、遺言執行者の専任
相続

3か月以内

所得税の準確定申告

  • 相続財産・債務の調査
  • 相続財産の評価、相続財産目録作成
3か月

4か月以内

遺産分割協議書の作成

  • 遺産分割協議を行い、相続人全員の合意
  • 納税の方法、延納・物納の検討
4か月

10か月以内

相続税の申告・納付

  • 被相続人の住所地の税務署納税
  • 預貯金の名義変更、不動産の相続登記
  • 遺言書や遺産分割協議書が無い場合
    • 法定相続分で相続税を申告必要となる
    • 預貯金や不動産の名義変更はできない
10か月

すべての相続財産の名義変更を完了

完了

FAQ

死亡届を出すと銀行口座は凍結されますか?

銀行口座が凍結されるのは、銀行側が口座名義人の死亡の事実を知った時になります。相続人が死亡の連絡することで凍結されることが多いです。

1つの銀行で凍結された場合でも、他の銀行に連絡されて凍結されることは、通常ありません。

相続した株式を譲渡したい

相続した株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用されます。

取得価額に相続税額を加算することができるため、譲渡所得税の負担が軽くなります。

前の記事

トラブルになる遺言書