質屋の許可申請手続きについて

財産的価値のある物品を質として担保に取り、流質期限までに弁済を受けないときは当該質物をもってその弁済に充てる条件で金銭の貸し付け業務を行う事業です。

質屋FAQ

質屋許可申請をするには?

管轄の警察署に申請することになりますが申請件数が少なく、保管設備などの基準が明確になっていないため、事前質問しても明確な回答が得られないケースがほとんどです。

建築士などの専門家と質屋営業法施行細則を確認しながら申請を進めることになります。

保管設備を検討する上での注意点は?

防火構造、防湿構造、防鼠構造、盗難予防設備、扉の構造など一定の基準をクリアしていることが必要になります。

都道府県によっては、指針を出している場合がありますので、事前に確認することをおすすめします(宮城県の場合は公表されておりません)。

    現地確認があるのでしょうか?

    申請した書類の内容で保管設備が造られているかなど現地確認があることがほとんどです。

    質屋の許可を受けられない人(欠格事由)

    1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過しない者
    2. 許可の申請前三年以内に、無許可で質屋を営なんで罰金の刑に処せられた者、又は、他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
    3. 住居の定まらない者
    4. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。(ただし、その者が質屋の相続人であって、その法定代理人がこの欠格事由の3、6、9のいずれにも該当しない場合を除く)
    5. 破産者で復権を得ないもの
    6. 質屋の許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者
    7. 同居の親族のうち、この欠格事由の6に該当する者又は営業の停止を受けている者がある者
    8. この欠格事由の1から6のいずれかに該当する管理者をおく者
    9. 法人である場合においては、その業務を行う役員のうち、この欠格事由の1から6までのいずれかに該当する者がある者
    10. 公安委員会の定めた質物の保管設備の基準に適合する保管設備を有しない者

    質屋許可申請

    申請場所

    古物と同様に主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

    必要書類

    • 質屋許可申請書
    • 添付書類
      1. 法人の登記事項証明書、定款
      2. 住民票
        • 本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの
        • 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
      3. 身分証明書(身元証明書)
        • 本籍地の市町村で取得(日本国籍を有する人のみ)
        • 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
      4. 誓約書
        1. 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
        2. 申請者本人が管理者を兼ねる場合や法人で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる場合は、管理者用誓約書も提出
      5. 履歴書
        • 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
        • 最近5年間の略歴を記載
        • 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し「現在に至る」と記載
      6. 保管設備が質屋営業法施行細則に準じていることを説明する書類
        • 構造概要書
        • 図面
        • その他の書類
    • 委任状
    • 手数料 新規許可 22,000円
      • 不許可の場合でも手数料は返還されません

    ※古物商許可を取得している場合、一部書類は省略することができます。

    ※申請書類、添付書類は正副各1通提出する(副についてはコピー可)。

    許可証の交付日数

    新規の申請の場合現地確認があり、申請から概ね50日以内に許可・不許可の連絡があります。
    ※設備の不備、書類・添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります

    当事務所で対応した場合

    質屋許可申請については、個別の状況を確認させていただいた上でお見積りしております。

    不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

    参考