古物商許可取得後に営業をするにあたって

古物商申請が許可されたあとはガイドラインや法改正にしたがって古物営業をする必要があります。特に重要な下記記載事項については忘れないようにしましょう。

古物許可の申請をした時の情報から変更が必要になった場合には変更届が必要になります。

  • 主な取扱品目の変更
  • 法人役員の変更
  • 営業所の増設、移転、廃止、名称の変更

※注意:個人から法人への切り替えは法人として新たに古物商許可を取得する必要があります。

標識の様式

「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号に様式が定められています。

古物商許可
  • 材質は、金属、プラスチックまたはこれらと同程度の耐久性を有するもの。
    • 紙ベースのものは不可。
    • 表示内容が容易に改変できないもの、紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
  • 色は、紺色地に白文字とする。
  • 右上の番号には12桁の許可証の番号を入れる。
  • サイズは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
  • 「○○○商」の「○○○」部分には、許可取得している主として取り扱う古物を記載する。
    • 美術品類:「美術品商」
    • 衣類:「衣類商」
    • 時計・宝飾品類:「時計・宝飾品商」
    • 自動車:「自動車商」
    • 自動二輪車及び原動機付自転車:「オートバイ商」
    • 自転車類:「自転車商」
    • 写真機類:「写真機商」
    • 事務機器類:「事務機器商」
    • 機械工具類:「機械工具商」
    • 道具類:「道具商」
    • 皮革・ゴム製品類:「皮革・ゴム製品商」
    • 書籍:「書籍商」
    • 金券類:「チケット商」
  • 下部には、古物商の氏名または名称を記載する。個人許可の場合は、許可者の氏名。法人許可の場合は、法人の正式名称
    • 屋号ではありませんので注意してください。

帳簿の様式

「帳簿」は、古物営業法施行規則第17条、別記様式第15号及び別記様式第16号に様式が定められています。

古物商帳票
  1. 「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の「区別」欄には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載する。
  2. 「品目」欄は、一品ごとに記載する。
  3. 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載する。
  4. 現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができる。

<記録義務の免除されるケース>

  • 取引を金額が1万円未満
    • バイク、原付、バイクの部品(ボルト、ナットなどのネジ類や配線類は除く)、本、ゲームソフト、CD・DVDを除く
  • 自分が売った物品を同じ相手から買い受ける
  • 美術品類、、時計・宝飾品類、自動車(部品も含む)、バイク(部品も含む)以外の物品の売却

相手方の確認義務

古物商は、古物を買い受けるときは、取引の相手方(古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認する必要があります。

  • 古物商同士の取引であっても、取引の相手方の確認義務は免除となりません。仕入れのためにリサイクルショップ等で古物を購入するときにも、相手方の確認は必要となります。ただ、管轄の警察によっては取引の記録(レシートなど)が確認できれば良いと判断している所もあります。
  • インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引でも、相手方の確認が必要となります。

非対面取引における確認の方法

インターネット等を利用した相手方と直接対面しない形態の取引では、法令で定められた「非対面取引における相手方の確認方法」をとる必要があります。

  1. 相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
  2. 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
  3. 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
  4. 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
  5.  相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  6. 当該相手方の本人確認書類(運転免許証等)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  7. 当該相手方の本人確認書類(運転免許証等)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
  8. 相手方から本人確認書類(運転免許証等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  9. 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
  10. 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
  11. 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限ります)。
  12. 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること。
  13. 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの。「個人番号」の記載がないもの。)と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。
  14. 相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。
  15. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。

インターネットを利用した取引の際の表示義務

古物商は、ホームページ上に「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示する必要があります。

  • 個人で許可を受けた場合、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません。
  • オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。
  • インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者であっても、事業者の氏名、住所、電話番号を表示する義務が生じます。(注記)特定商取引法については、消費者庁サイト「特定商取引法ガイド」をご確認ください。

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不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

参考

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