宮城・仙台 古物商許可申請 まるごとサポート!

てしろぎ
お気軽にお問合せ下さい!

古物商許可申請 まるごとサポート

仙台市なら おまかせ33,000円

個人の方でも対応いたします!古物商許可はおまかせください!

古物商許可を取得すれば

掘出しものをネット販売

古美術品の取扱い

車やバイクの中古車販売

古着の買取販売経営

リサイクルショップ経営

中古ゲームの買取販売

当事務所では、お客様に代わり古物商許可の申請手続きを代行するサポートを実施しています。お客様が警察署へ出向く必要はありません許可取得後のお客様の古物営業に関する法的な不明点なども含め対応致します。古物商許可申請まるごとサポートを是非ご利用ください。

古物営業法は、窃盗犯罪防止と窃盗被害発生時に被害へ早急な対応ができるようにするためのものです。

個人名義の許可を持つ方が法人成りして、法人としての許可をとらずにそのまま個人名義の許可で古物営業を行っている場合なども違反となりますのでご注意ください。

こんなことが心配なら 当事務所へご依頼ください!

  • 平日忙しくて、警察署へ申請に行けない・・・
  • 自宅でも許可はとれる? マンションだと難しい?
  • ネット販売する場合には、URLも届け出る必要がある?
  • アパートで使用承諾書がもらえなかった・・・
  • 許可を受けたら何をすればいい?
  • メルカリShopsを申請する場合は、証明書が必要?
  • 警察署で説明できるか心配

対応事例

①個人でリユース雑貨のネット販売を行っているお客様

  • ご依頼の経緯
    • 売上が確定申告が必要なレベルになったので許可取得を検討
    • 自分で書類を作成し申請をすすめたが、警察署から追加資料を求められた
    • マンションの使用許諾書がどうしても取得できなかった
    • あきらめかけたが専門家に一度相談して依頼を決定
  • 対応の流れ
    1. ヒアリングシートをもとに面談を行い内容を確認
    2. お客様ご自身で住民票などの書類を収集
    3. 当事務所で申請書および使用許諾書に代わる資料を作成
    4. 警察署へ申請し受理、約1か月後に無事許可取得

②法人で融資を受けようとしていたお客様

  • ご依頼の経緯
    • これまで個人で事業経営していたが、法人化した
    • 事業拡大のため、金融機関から融資を検討
    • 法人として古物商許可を取得していないため、融資が中断(定款の事業目的に古物販売があった)
    • 早急に許可が取得できるように専門家に一度相談し依頼を決定
  • 対応の流れ
    1. ヒアリングシートをもとに面談を行い内容を確認
    2. 当事務所から必要書類などを提示し、収集して頂く
    3. 当事務所で申請書を作成
    4. 警察署へ申請し受理、約1か月後に無事許可取得

迅速に対応

お客様の状況に応じて、できるだけ優先で業務対応いたします

丁寧な対応

管轄警察署との打ち合わせ、必要書類の取得も含めて柔軟に対応できます

確実な対応

全てお任せください、書類の作成・提出&警察署申請も代行します

申請書類

  • 古物商許可申請書
    • 別記様式第1号その1(ア) 許可申請書
    • 別記様式第1号その1(イ) 法人のみ
    • 別記様式第1号その2 主たる営業所に関する記載事項
    • 別記様式第1号その3 その他の営業所に関する記載事項
    • 別記様式第1号その4 ホームページ等の利用に関する事項
  • 添付書類
    1. 法人場合:登記事項証明書、定款(定款の事業目的にが本許可事業が含まれていること
    2. 住民票(本籍記載あり、個人番号記載なし、本人、営業所の管理者、法人は監査役以上の役員全員)
    3. 身元証明書(身分証明書)(本人、営業所の管理者、法人は監査役以上の役員全員)
    4. 誓約書(本人、営業所の管理者、法人は監査役以上の役員全員)
    5. 略歴書(本人、営業所の管理者、法人は監査役以上の役員全員)
    6. URLの割り当てを受けた通知書の写し(ホームページを開設して古物の取引きを行う場合など)
    7. 営業所に関する書類
    8. 委任状

※当事務所で書類を作成した場合、「行政書士法施行規則第9条2項」により、申請書に行政書士の記名と職印を押して提出します。

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不許可に納得いかない!不服申立てしたい
宮城県管轄警察署
古物営業に関する警察署管轄区域

仙台市(青葉区、太白区、宮城野区、若林区、泉区)、仙台市近郊(名取市、岩沼市、多賀城市、塩釜市、利府町)の古物商許可申請を代行します。迅速対応で不備のない確実な手続きをお約束します。

サービス完了までの流れ

当事務所へお問合せ

内容を簡単に確認させていただき、今後の進め方をご提案いたします。

対面でのお打ち合わせ や オンラインでのお打ち合わせ、または ヒアリングシートを用いたメールベースでやり取りなど、ご希望の方法で必要となる情報を確認させていただきます。

STEP
1

申請書類の作成、必要書類の収集

申請書類の作成はもちろん、忙しくて必要書類を準備できない方でも、当事務所が必要書類の住民票・身元証明書などを代理で取得することもできます。
管轄警察署に必要書類を確認してからの収集となります(管轄警察署やルール変更などが無いか念のため確認します)。

STEP
2

管轄警察署への代理申請

警察署への申請や申請時の質問対応などを含めて対応いたします。

申請から概ね40日以内に、管轄の警察署から許可・不許可の連絡があります。

STEP
3

納品・お支払い

交付された古物商許可証を納品いたします。

納品物のご確認後、指定口座へご請求額のお振込みをお願いいたします。

STEP
4

着手金不要!成功報酬での安心対応!

報酬について

古物商許可申請の料金表

サービス内容
報酬(税込) 手数料
新規許可申請(書類作成、警察署提出代行含む) 個人 33,000円 19,000円
法人 44,000円 19,000円
変更届(書類作成、警察署提出代行含む) 16,500円 ~1,500円
URLの届出が必要な場合 5,500円
賃貸やマンションなどで使用承諾書が取得できない場合 11,000円
必要書類取得代行(住民票、身元証明書、履歴事項証明書など)
※ご自身で取得する場合は不要
仙台市内 3,300円/種類 種類による
仙台市内近郊 4,400円/種類 種類による
  • 金額は税込み、納品送料、交通費を含んでおります。お客様からの書類については、発払いでご負担お願い致します。
  • 仙台市(青葉区、太白区、宮城野区、泉区、若林区)以外は、別途個別にお見積り致します。
  • 申請書類作成及び管轄警察署での質疑対応、申請代行(すべて代行)の費用を含んでおります。
  • 申請書類作成のみを依頼したい場合は、別途ご相談ください。
  • 警察署への手数料は、申請前にお支払いただきます。
  • Webページから頂ければお問合せなら 24時間受付。

連絡先

行政書士てしろぎ事務所

お急ぎの方は下記TELへ、余裕があればその下のお問合せフォームが便利!!

古物商許可を受けられない人(欠格事由)

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力的不法行為等を行う者
  • 過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことのある人
  • 未成年者
  • 住居の定まらない人
  • 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者

お問合せフォーム

お見積り依頼、業務のご依頼もこちらのフォームからお気軽にご利用ください。
お問合せフォームであれば24時間受付ております。

    お問い合わせ種別

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    ご希望の連絡方法

    必要書類入手(住民票、身分証明書など) (必須)

    申請方法(管轄警察署への申請) (必須)

    今後のお打合せ方法(必須)

    その他 ご質問など(任意)

    添付ファイル(ファイルサイズ:7MBまで)(任意)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますがよろしいですか?(必須)
    はい

    送信後すぐに自動返信メールが送付されます(必須)
    迷惑メールに振り分けられていないことを確認します

    参考

    古物商 Wikipedia抜粋

    古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである。

    なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しない)。

    扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタル店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などと言われるものがある。

    盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署。生活安全部が担当する)の許可が必要になる。

    従って、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を得ている。

    許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。鑑札番号、許可公安委員会、許可を受けた物の種類、被許可者氏名または屋号を入れて店頭に掲げておく許可票は、自作するか専門の業者に頼み製作してもらう。

    古物の区分

    この分類は古物商の許可に掛かる区分に過ぎず、物品等が古物であるかの構成要件該当性を左右するものではない。

    • 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
      • 古美術商、リサイクルショップ、古書店など
    • 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
      • リサイクルショップ、リユースショップなど
    • 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
      • リサイクルショップ、質屋など
    • 自動車(その部分品を含む。)
      • 中古車など
    • 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
      • 中古オートバイなど
    • 自転車類(その部分品を含む。)
      • 中古自転車販売店、リサイクルショップなど
    • 写真機類(写真機、光学器等)
      • 一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど
    • 事務機器類(中古ビジネスフォン、レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
      • 近年ではリース会社などが、リースが終了し所有権を移転させメンテナンスしたものが、中古販売されているケースが増えている、レンタル店など
    • 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
      • 中古艇販売店、中古船販売店、中古飛行機販売店、中古ヘリコプター販売店、リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など
    • 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
      • リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など
    • 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
      • リサイクルショップ、質屋など
    • 書籍
      • 古書店、リユースショップなど
    • 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手など)
      • 金券ショップ

    古物商」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』(https://ja.wikipedia.org/

    最終更新日時:2022年4月24日 12:31(日本時間)
    アクセス日時:2022年4月30日 16:15(日本時間)