古物商許可申請での注意点
中古車や古着などのいわゆる古物あつかう商売をするときは、その営業所のある管轄の警察(都道府県公安委員会)に申請をして許可を受けてる必要があります。
一度使用された中古品だけではなく、未使用品や、未使用品に手入れをしたものであっても、それが使用目的で取引されれば、新古品なども古物にあたります。
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取引された物品
- これらの物品に幾分の手入れ(修理など)をしたもの
自分で使っていた物や、自分で使うために買ったが使わなかった物を売却するは、古物商許可は不要です。転売を目的に買ったものを販売する場合は、許可が必要です。
古物営業法施行規則での古物の区分13種類
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含)
- 自転車類(その部分品を含)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)
許可を受けた場合、上記種類にあわせた標識を営業所に掲示する必要があります。
古物FAQ
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営業所ごとに許可が必要?
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主たる営業所で許可をしていれば、同一県内や他の都道府県で営業所を追加する場合は、許可は不要です。ただし、営業所新設についての変更届出をする必要があります。
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申請書類で必要となるものは?
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各都道府県警察署や公安委員会のホームページに記載があります。
ただし、管轄の警察署によって対応がことなる場合がありますので事前に確認することをおすすめします。
- 証明写真
- 住所歴
- 事務所の見取り図
- 営業所周辺図
- 自動車やバイクなどの取扱いでは、賃貸借契約書や不動産登記事項証明書
- 中古自動車の販売では自動車引取業の事前登録有無
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無償でもらったものを販売する場合にも古物商の許可は必要?
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無償でもらったものや、処分手数料をもらって引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
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外国に行って買ってきてものを、日本で売る場合は許可が必要?
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自分で海外で買い付けしたものを輸入して販売するのでれば、古物商の許可は必要ありません。
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古物を買い取ってレンタルする場合も、古物商の許可が必要?
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古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
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個人で古物商の許可は、法人で使えるように書き換えできるか?
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個人で得た許可は、あくまではその個人のもので、法人として新たに許可を取得する必要があります。
また、法人の場合は定款の事業目的に申請しようとする古物商に関する記述が必要となります。
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法人の場合定款の事業目的にどのような記載が必要?
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単なる物品の売買ではなく、古物を取り扱う記載が必要になります。
- 古物の売買
- 古物営業法に基づく古物商
- 古物営業法による古物商
- 古物の売買及び受託販売
- 中古自動車の買取、販売及び輸出入
- 書籍の買い取り・販売
など
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古物商許可を受けられない人(欠格事由)
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- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力的不法行為等を行う者
- 過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことのある人
- 未成年者
- 住居の定まらない人
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者
古物商許可申請
申請場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
営業所の管理者
業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに管理者を専任で置く必要があります。
- 古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方(実務経験や鑑定士など必要なスキルを備えていることが望ましい)
- 常勤性が求められるため、営業所に通勤できる距離に住んでいる必要があります
- 原則として複数の営業所の管理者を兼任することはできません(隣接店舗などは可能)
- 古物商の欠格事由に該当しない
必要書類
- 古物商許可申請書
- 別記様式第1号その1(ア)
- 許可申請書
- 別記様式第1号その1(イ)
- 法人のみ
- 役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用。
- 代表者1名の法人の場合は必要ありません
- 別記様式第1号その2
- 主たる営業所に関する記載事項
- 別記様式第1号その3
- その他の営業所に関する記載事項
- 複数の営業所がある場合は、その数だけ必要。営業所が1カ所の場合は必要ありません
- 別記様式第1号その4
- ホームページ等の利用に関する事項
- 別記様式第1号その1(ア)
- 添付書類
- 法人の登記事項証明書、定款
- 法人のみ
- 定款の事業目的に本許可事業が含まれていること
- 住民票
- 本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの
- 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
- 身分証明書(身元証明書)
- 本籍地の市町村で取得(日本国籍を有する人のみ)
- 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
- 誓約書
- 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
- 申請者本人が管理者を兼ねる場合や法人で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる場合は、管理者用誓約書も提出
- 略歴書
- 個人:本人と営業所の管理者、法人:監査役以上の役員全員と営業所の管理者
- 最近5年間の略歴を記載
- 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し「現在に至る」と記載
- URLの割り当てを受けた通知書の写し
- ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合に必要となる
- 「登録完了のお知らせ」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など
- ①登録者名、②ドメイン、③発行元(プロバイダ名)が記載されている書類
- Whoisの検索で上記①~③がわかる結果画面のコピーでも可(サーバの設定変更が必要になる場合があります)
- 委任状
- 法人の登記事項証明書、定款
- 手数料 新規許可 19,000円
- 不許可の場合でも手数料は返還されません
許可証の交付日数
申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。
※書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。