在留期間の更新手続き
- 現在あたえられている在留資格と同一の活動をするために在留期間を越えて日本に在留するために必要となります。
- 在留期間は主に「1年」「3年」「5年」とありますが、この期間は在留カードに記載されています。
- 在留期限日を1日でも期限を過ぎると不法滞在となり、強制退去の対象となってしまいます。
- 更新の許可は、必ず許可されるものでははないことに注意してください。これまでの滞在状況を審査されることになります。
- 在留期間の満了するおおむね3カ月前から行うことができます。審査期間は平均的に2週間~1ヶ月かかりますので余裕をもった申請することをおすすめします。
手続きについて
活動内容に変更がない場合
活動内容に変更がない単なる更新の場合は、比較的簡単に在留更新手続きが可能です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」で日本企業に雇用されていたケースで、そのまま同一企業で、同一の職務をする場合です。
活動内容に変更がある場合
活動内容に変更がある場合は、新規に在留資格を取得するケースと同様の資料提出が必要になります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」で在留資格を取得した後で、転職を行い企業や職務内容が違っている場合です。
注意点
就労の在留資格の場合、入社前に提示された賃金と実際に就労した賃金の結果が大幅に少ないような場合には、更新が許可されない可能性があります。
取得時の賃金より大幅に少ないような場合は、安定して日本で生活できないと判断される可能性があります。この場合、正当な理由があるのであれば申請時に理由書などを添付しておく必要があります。
そのまま申請して不許可となった場合、再度許可を取得することは非常に難しいと考えられます。
不許可の場合
更新の許可申請が不許可の場合は、日本に在留することはできなくなり、日本から速やかに出国する必要があります。
在留期間を過ぎても出国しない場合は、不法滞在となり退去強制の対象となってしまいます。
在留期間の更新申請が不許可となった場合には「特定活動」の申請内容変更の申請を行い、30日以下の猶予期間を取得することができます。
この間に不許可理由を聞き取り、再申請ができそうであれば再申請を行う。難しそうであればいったん出国し、在留資格認定証明書交付申請からやり直すことになります。