転職する場合の在留資格について

  1. 退職後14日以内に「契約機関に関する届出」の提出が必要になります。
    • 届出のため、不許可になることはありません
    • 14日を経過した場合は、次回の更新で影響がでる可能性もありますので、早めに届出してください
  2. 雇用保険の手続きをする
  3. 退職証明書を取得する(在留資格の手続きで必要)
  4. 3か月を超える場合、在留資格が取り消しされる可能性があります
    • 3か月を超えそうな場合は、特定活動6月などへ在留資格変更する
    • 3か月を超えた場合、その理由を説明する必要があります

再就職職したら

  1. 転職後14日以内に「契約機関に関する届出」の提出が必要になります。
    • 14日を経過した場合は、次回の更新で影響がでる可能性もありますので、早めに届出してください
  2. 転職後の職種が大きく変わる場合には、在留資格変更の手続きが必要になります
    • 変更が許可されるまで、新しい仕事をすることはできません
  3. 転職後の職種がほぼ同じで、在留期間が十分にある(6か月以上)場合
    • 就労資格証明書を取得し、現在の在留資格で働くことができるか確認します
    • 在留期間が少ない場合は、在留期間更新手続きを行いますが、不許可になるリスクがあることを留意してください

参考