遺産分割協議書における注意点
不動産や預貯金の名義変更、税金の納付などの相続手続きを行う場合に、相続人が一人であれば問題ありませんが複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。お早目に専門家へ作成の依頼をご検討ください。
相続が発生した時に、預貯金や不動産などを誰がどのような割合で相続するのか、相続人全員で協議を行いその結果を文書とするものが遺産分割協議書となります。
遺産分割協議書を作成するには・・・
- 遺言書の有無を確認する(公正証書であれば公証人役場で検索可能)
- 相続人全員の合意が必要になるので、まず相続人調査が必要になります。
- 相続財産を調査し確定させる(新たな相続財産が見つかった場合は、別途追加協議)。
- 全ての財産の割り当てをについて協議を行い合意する。
- 遺産分割協議書として文書化し、相続人全員がこれに押印する。
- 必要に応じて公正証書とする。
- 必要に応じて法定相続情報証明を取得する。
遺産分割協議書が作成できたら、相続手続きとして各財産の名義変更などを実施する必要があります。
遺産分割協議書のパターン
遺産分割協議書が不要な場合
- 相続人が1人だけ
- 相続人調査を行い、一人であれることを戸籍謄本などで証明が必要となります
- 遺言書のとおりに遺産分割する
- すべての財産が記載されてない場合は、遺産分割協議書が必要となります。
- 法定相続分で遺産分割する
- 相続人調査を行い、法定相続人を確定する必要があります。
遺産分割協議書が必要となる場合
- 相続財産の種類が多い
- 不動産の場合は、共有で相続する場合、その後の売却などの取扱いで全員の承諾が必要になり、デメリットがあります。不動産や動産については、できるだけ共有相続しないことをおすすめします。
- 相続人が複数存在し、親族以外の受遺者がいる場合
- 相続税の納税など各種手続きで、遺産分割協議書が必要となります。
- 相続人どうしのトラブルが予想される場合
- 文書化してトラブルを防止する必要があります。必要に応じて公正証書にすることも検討します。
遺産分割協議書を公正証書にする場合
公正証書にすることでより信頼性が高くなります。協議後の分割でトラブルがおきなければ良いのですが、親族以外の受遺者がいる場合などスムーズに進まない可能性があるときは、公正証書にすることをことをおすすめします。
公正証書はその内容によりますが、代償金などを強制執行で回収することが可能です。
遺産分割協議FAQ
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遺言書と一部が異なる遺産分割協議はできますか?
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遺言書で分割を禁じていないもので、相続人全員の合意(遺言執行者がしれば執行者の同意も)があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることは可能です。
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遺産分割協議書の作成で必要となる書類は?
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主に必要となる書類は下記となります。
- 遺言書(存在している場合)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 相続人全員分の被相続人との関係が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本
- 財産目録(不動産、動産、預貯金、有価証券など)
- 贈与契約書類など
- 相続人全員の印鑑登録証明書
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法定相続情報証明制度とは?
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相続手続で、戸除籍謄本などの大量の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も提出する必要がありますが 法定相続情報証明制度により認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付され、文書の提出量が軽減できます。
当事務所で対応した場合
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