著作権の登録について

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
登録申請業務は、行政書士の専管業務になっています。

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願や登録がなくても創作によって自動的に権利が発生します。著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するための、第三者との対抗要件として登録制度が用意されています。

登録の対象となる著作物,実演等

  • 著作物
    • 言語の著作物
      • 小説,脚本,論文, 講演, 詩歌,俳句など
    • 音楽の著作物
      • 楽曲,楽曲を伴う歌詞
    • 舞踊,無言劇の著作物
      • 日本舞踊,バレエ,ダンス等の舞踏,パントマイムの振り付けなど
    • 美術の著作物
      • 絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品も含む
    • 建築の著作物
      • 芸術的な建造物自体(なお,設計図は図形の著作物)
    • 地図,図形の著作物
      • 地図,学術的な図面,図表,模型など
    • 映画の著作物
      • 劇場用映画,テレビ映画など
    • 写真の著作物
      • 写真,グラビアなど
    • プログラムの著作物
      • コンピュータ・プログラム
    • 編集著作物
      • 編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの。新聞,雑誌,百科事典,詩集,論文集など
    • データベースの著作物
      • 情報の集合物で,当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの
  • 実演
    • 実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演に当たります
  • レコード
    • レコードとは,磁気テープ,レコード盤,CD,DVD,ハードディスクなどの媒体を問わずに,音(著作物に限らない)が固定されたものをいいます
  • 放送
    • 放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,無線通信の送信のことをいいます。
  • 有線放送
    • 有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,有線電気通信の送信のことをいいます。

著作権の登録

著作権の登録手順

  1. 著作権(プログラムの著作物を除く)は、公表が前提になるため公表されないものは登録できません。
  2. 著作権は文化庁へ所定の申請書および必要資料を添付して、申請し、登録が却下されなければ、登録原簿が作成され、登録済み通知が交付されます。
  3. プログラムの著作物に関する登録については、文化庁から指定登録機関として指定されているソフトウェア情報センターへ申請します。
  4. 登録には手数料が必要になります。

登録の効果

登録の種類登録の内容及びその効果申請できる者
①実名の登録無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。

[効果]反証がない限り,登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定されます。その結果,著作権の保護期間が公表後70年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後70年間となります。
無名又は変名で公表した著作物の著作者
著作者が遺言で指定する者
②第一発行年月日等の登録著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。

[効果]反証がない限り,登録されている日に当該著作 物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
著作権者
無名又は変名で公表した著作物の発行者
③創作年月日の登録プログラムの著作物の著作者は,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。

[効果]反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
著作者
④著作権・著作隣接権の移転等の登録著作権若しくは著作隣接権の譲渡等,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。

[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
登録権利者及び登録義務者
⑤出版権の設定等の登録出版権の設定,移転等,又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。

[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
登録権利者及び登録義務者
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