定款の変更と法人の変更登記
法人設立後に定款の内容が変更になった場合には、所定の手続きを内容によっては登記申請が必要となります。
登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請する必要があります。この登記を怠った場合、会社法第976条により100万円以下の過料に処される可能性があります。
下記の手続きが必要となります。
- 株主総会を開催
- 定款変更に関しての特別決議を行う
- 株主総会議事録を作成
- 登記に必要な書類を作成、法務局へ申請
- 税務署などへの諸手続きを行う
※本店所在地を最小行政区画(例えば宮城県仙台市)で定めている場合、それ自体に変更がなければ定款変更は不要です。
- 例えば、「宮城県仙台市青葉区・・・」⇒「宮城県仙台市泉区・・・」に移転
- 定款は変更しませんが登記事項の変更になるため、下記書類が必要です。
- 取締役会設置会社であれば取締役会の議事録が必要
- 設置していない場合は、取締役の過半数で決定したことを証明する取締役決定書が必要
変更登記が必要となる場合
登記事項となる主なケースは下記が考えられます。
- 商号の変更
- 本店所在地の移転
- 役員の変更
- 代表取締役の住所の変更
- 事業目的の変更
- など
登記のあとで必要な手続き
- 税務署への届出
- 都道府県税事務所への届出
- 市区町村への届出
- 年金事務所への届出
- 労働基準監督署への届出
- など
注意点
- 定款変更は認証した原始定款を変更することはしません。株主総会議事録や取締役会議事録を追加添付して保管することになります。
- 議事録は原本を法務局に提出するため、保管用と法務局提出用の2部作成する。もしくは1部のみとして法務局で原本還付を請求する。
- 変更登記する場合にも登録免許税が必要となります。本店所在地を移転する場合、管轄法務局が変わる場合には、さらに登録免許税が必要となります。
例)本店所在地移転の登録免許税3万円、旧所在地法務局の管轄外へ移転した場合、さらに3万円が必要になります。
当事務所で対応した場合
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