リフォーム工事請負契約書における注意点

住宅リフォーム工事を含む建設工事の請負契約では、すべての工事で所定の事項を記載した契約書を締結する必要があります。しかし、小規模なリフォーム工事などでは、契約書を取り交わしをしていないケースもあります。曖昧な口約束での工事は、トラブルが発生した場合に問題になる可能性があります。契約書の作成・締結をご検討ください。

工事請負契約書とは

一般的に契約は、口約束でも成立しますが、建設工事に関しては、建設業法で書面契約または電子契約することがもとめられています。

  • 建設業法第18条
    • 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
  • 建設業法第19条
    • 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
    • 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

記載すべき内容

建設業法では、最低限下記の内容を記載していることが求められています。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項

契約書のポイント

一般的な工事請負契約書は、請負側または注文者が公平になるような内容で記載されているのが一般的です。工事の内容にあわせた契約書にしたり、自社に不利にならないような条件を考慮した契約書の作成をおすすめします。

  1. 一括下請負・一括委任の禁止について
    • 通常の契約書では、このような項目が規定されています。建設業法でも、下請けに丸投げするようなことは禁止されています。
    • ただし、民間の工事では注文者の同意があれば下請けに丸投げする工事の請負も可能です。
    • 主としていない事業の依頼がった場合、下請けに依頼することも多いと思います。その場合、通常の約款とは異なる契約となるため注意が必要です。
  2. クリーングオフについて
    • 訪問販売などクリーングオフの適用があるケースでは、書面で注文者へ注意事項を説明する必要があります。
    • クリーングオフの説明書は、赤枠の中に赤字で記載する必要があり、字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
    • 特定商取引法のルールにそっていない契約書は無効となり、請負者側に大きなリスクとなります。
  3. 契約に適合しない場合の担保責任
    • 建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽など1年以上経過したもので、施工上の瑕疵か使用上の瑕疵か判別しにくいことから、標準期間より短くするなど、工事の内容にあわせた期間の設定が必要です。
  4. 個人情報の取扱い
    • 住宅リフォームの場合、注文者のプライベートな情報を知ることがあります。請負者が利用する範囲について規定することをおすすめまします。
  5. 令和2年4月に改正施工された民法にあわせた契約書とする必要があります。
    • 契約不適合責任
    • 損害賠償請求権
    • 契約の解除権
    • 修理・追完請求権
    • 報酬減額請求権
    • 権利行使期間

契約書FAQ

小規模なリフォーム工事でも契約書が必要になるか?

金額の多寡にかかわらず契約書が必要となります。また、お客様は融資や補助金などを受ける場合には提出を求められることがありますので、契約書の取り交わしが必要です。

建設業許可が不要な工事でも、契約書が必要になるか?

軽微な工事には、建設業許可の例外として許可なくして工事は可能ですが、契約書に関しては、法律上は軽微な工事であっても必須とされています。

クーリング・オフ期間は、販売方法によって異なりますが、訪問販売の場合は契約書面を受け取った日から8日目までがクーリング・オフできる期間になります。

契約書面の不備があると、いつまでも注文者はクーリングオフの権利を行使することができます。

すでに完成した工事であっても、請負者に無償で元に戻すように求めることができます。

適正な契約書を取り交わしていれば、所定の期間が経過するとクーリングオフを行使できる権利は消滅します。

契約書の工事価格(税抜)に記載された金額にあわせた収入印紙を用意します。現在は、下記表の 軽減後の税率 が適用されます。

契約金額(税抜)本則税率軽減後の税率
1万円未満非課税 非課税
1万円以上100万円以下200円200円
100万円超200万円以下400円200円
200万円超300万円以下1千円500円
300万円超500万円以下2千円1千円
500万円超1千万円以下1万円5干円
1千万円超5千万円以下2万円1万円
5千万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円
5億円超10億円以下20万円16万円
10億円超50億円以下40万円32万円
50億円超60万円48万円
契約金額の記載のないもの200円 200円

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

参考