クーリング・オフに関する注意点

クーリングオフの手続きは、ご自身ですることもできます。

ご自身で手続きをする場合、業者による再勧誘や嫌がらせ、手続きに関して非協力的な態度など、なかなか解約に応じてもらえないこともあります。そのようなことが心配であれば、当事務所へクーリング・オフ手続きをお任せ下さい。
スムーズな手続きに加えて、書面については「当事務所の代表者名」で作成しますので、業者側の速やかな対応が期待できます。

クーリング・オフとは

クーリング・オフは、特定の取引き(訪問販売、電話や街頭での勧誘など)については、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。

自宅への不意の訪問によって勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまった場合に、一旦、消費者が頭を冷やし考え直す機会を与えるために導入された制度です。

クーリング・オフの対象

取引形態内容期間
訪問販売キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法など8日間
電話勧誘販売電話営業など8日間
連鎖販売取引マルチ商法20日間
特定継続的役務提供エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス8日間
業務提供誘引販売取引内職商法、モニター商法など20日間
訪問購入業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの8日間
特定商取引法-対象とクーリングオフの期間特定商取引法

※クーリングオフ期間は、適法な内容の書面交付を受けた日から開始します。

※上記、特定商取引法以外でもクーリングオフを規定しているものがあります(宅地建物取引、生命・損害保険契約など)

クーリング・オフができないケース

  1. クーリング・オフ期間が過ぎた
    • 契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合は期間を過ぎてもクーリング・オフが可能です
  2. 3,000円未満の現金取引き
  3. 化粧品や健康食品などの下記指定消耗品を使用した場合の使用済み分
    • クーリングオフ説明書面にその旨記載が必要です
    • 政令指定消耗品
      • 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
      • 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
      • コンドーム及び生理用品
      • 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
      • 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
      • 履物
      • 壁紙
  4. 自分の意思で店舗に出向いての契約(特定継続的役務提供を除く)
  5. 申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請した場合(電話で要請しても同様)
  6. 営業や仕事用のために契約した場合
  7. 個人間取引
  8. 葬儀、乗用自動車

特定継続的役務提の中途解約

特定継続的役務提供は、クーリング・オフの期間が経過したあとでも、理由にかかわらず中途契約をすることができます。ただし、所定の解約金を支払う必要があります。

特定継続的役務提供の対象となるもの

  1. エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
  2. 契約金額が5万円を超えるの
  3. 契約期間が2ヶ月を超えるもの(エステティックは1ヶ月を超えるもの)

特定継続的役務提供の中途解約金の上限

役務提供開始前の解約役務提供開始後の解約
エステティックサロン2万円未使用サービス料金の10%または2万円のいずれか低い額
美容医療2万円未使用サービス料金の20%または5万円のいずれか低い額
語学教室1万5千円未使用サービス料金の20%または5万円のいずれか低い額
家庭教師2万円5万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾1万1千円2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
パソコン教室1万5千円未使用サービス料金の20%または5万円のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス3万円未使用サービス料金の20%または2万円のいずれか低い額

クーリング・オフの方法

  • 書面または電磁記録(メール、FAX、業者の問い合わせフォームなど)で行う
  • 記載すべき内容
    • 販売価格
    • 代金の支払時期および方法
    • 商品の引渡時期
    • クーリングオフの告知
    • 事業者の氏名または名称、住所および電話番号、法人にあっては代表者氏名
    • 契約の申込みまたは締結を担当した販売員の氏名
    • 契約の申込みまたは締結の年月日
    • 商品名および商品の商標または製造者名
    • 商品の型式または種類
    • 商品の数量
    • その他
  • クーリング・オフ期間内に通知する
  • クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に通知する
  • 簡易書留など、発信の記録が残る方法で送付するをこをお勧めします

クーリングオフFAQ

ネット販売で商品を購入してしまった場合でも適用可能ですか?

自らの意思で購入申込みするネット販売や通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません。

返品については、業者が決めた特約に従うことになります。特約がもし無ければ、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、送料は消費者がが負担する必要がありますが返品できます。

契約して8日後に商品が届いたが気に入らないのでクーリング・オフしたい

クーリングオフ期間は、適法な内容の書面交付を受けた日から開始します。そのため、可能期間経過に商品が届いた場合にはクーリング・オフすることはできません。

クーリング・オフ期間後に相手に配達された無効?

クーリング・オフ期間は、相手に配達された日ではなく、発送の日(消印の日)が期間内であれば大丈夫です。

通知されたことが確認できる、簡易書留や特定記録郵便、内容証明などで通知しましょう。

クーリング・オフで返品の送料を負担して欲しいと言われた

クーリング・オフが実施される場合、返品送料も含めて業者負担となります

消費者契約法で規定されている要件があれば、相手方との交渉の上で契約の取り消しや解約ができる可能性はあります。

不実告知重要事項について事実と異なる説明をした
断定的判断確実でないものが確実であると誤解させるような決めつけ
不利益事実の不告知重要事項について不利益になることを言わなかった
不退去契約するまで帰ってくれなかった
監禁契約するまで帰してくれなかった

当事務所で対応した場合

行政書士には、法律で守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。

参考