遺言書と異なる遺産分割協議書
遺言書と異なる遺産分割協議書ができるのか、お問い合わせを頂くことがあります。法律上、所定の要件を満たせば遺言書と異なる遺産分割協議をすることが可能です。
遺言書を残してくれたので尊重したいのですが、内容に納得できないという方がほとんどです。 遺言書を破棄したり隠したりした場合、刑事罰を受け、相続権を失うことになりますのでくれぐれもご注意ください。
相続人全員の合意がある
相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。
遺言書に納得できないということは、特定の相続人や受遺者に多くの財産が相続されているような遺言と思われますので、相当な理由がないと合意してもらえないので十分な話し合いが必要になります。
受遺者の合意がある
遺言書で相続人以外への遺贈がある場合、その受遺者の同意(遺贈の放棄)が必要になります。
遺言書で異なる遺産分割協議を禁止していない
遺言書によって遺産分割を禁止されていた場合は、 遺言書と異なる遺産分割協議はできません。最後の意思表示でる遺言書が尊重されます。
禁止期間は、相続開始のときから5年です。
遺言執行者の同意がある
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の遺言執行の同意も必要となります。
遺産分割協議ができない場合
遺留分の請求を行う
相続人であれば遺留分があります、遺言書で遺留分より少ない相続しかない場合は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
遺言無効確認請求訴訟
遺言書が、法定の形式を満たしていない場合や遺言能力が欠如(認知症など)していたなど遺言が無効となる原因がある場合には、裁判で遺言の有効性を争うことができます。
遺言が無効となった場合は、相続人同士で遺産分割協議をすることになります。
当事務所で対応した場合
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