宮城・仙台 外国人VISA、在留資格の申請をサポートします!
For Foreigners 外国人の方へ
行政書士は、外国人の方々の日本における生活全般(就職、永住、留学、定住、結婚、転職など)をサポートする国家資格者です。
不許可になる前に、お気軽にご相談ください!
こんなことが心配なら 当事務所へご依頼ください!
- 配偶者ビザが欲しいけど、簡単では無い?
- 高度専門職のポイント計算がわかりにくい・・・
- 永住が許可されるか確認したい!
- 一度トライしたが不許可になった
- 外国人と結婚したい・・・
- 転職したい、どうすればいい?
- 離婚したら・・・日本に住める?
- 外国人を採用したいが在留手続きが心配
外国人のための専門相談会について
成功報酬で対応、ご安心ください!
プロフィール
国際業務を専門に行っている行政書士は、入管法施行規則の規定に基づく申請取次者として出入国管理局に届出をしております。仙台出入国管理局での手続きを中心に、外国人のみなさんのVISA(ビザ)申請のサポートをしています。面倒な手続きでも迅速対応で不備のない確実な手続きをお約束します。
対応事例
①自分で永住申請したが不許可になった
- ご依頼の経緯
- 2年前に永住許可の申請をしたが不許可になった
- 不許可のハガキが来た、詳細な理由は不明
- 自宅を購入したいので、住宅ローン審査のため永住権が欲しい
- あきらめかけたが専門家に一度相談して依頼を決定
- 対応の流れ
- 当事務所で面談を行い、これまでの経緯を確認
- 過去に不許可となったと思われる原因が判明
- お客様へ必要書類の一覧をご提示
- 当事務所で申請書および理由書などを作成
- 相談から約1ヵ月後に申請、その約4か月後に無事許可
②就職したばかりだが、家族を呼び寄せたい
- ご依頼の経緯
- エンジニアとして就職して3カ月になったが海外にいる配偶者を呼び寄せたい
- 就職したばかりなので不許可になりそうで心配
- 無料だったので専門家に一度相談して依頼を決定
- 対応の流れ
- 当事務所で面談を行い、これまでの経緯を確認
- 不利な要件もあるが、その部分をカバーすることで可能と判断
- お客様へ必要書類の一覧をご提示
- 当事務所で申請書および理由書などを作成
- 相談から約2週間で申請、その約3週間で無事許可
参考申請パターン
手続きの流れ
お問い合わせ・ヒアリング
お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。
無料ご相談にて、許可申請にあたっての必要事項などを確認させていただきます。
当事務所またはお客様先への訪問も問題ありません。
許可要件の確認
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、許可の要件などを慎重の確認させていただきます。
要件が確認できましたら、スケジュール感と今後の進め方をお伝えして、正式なご依頼をいただきます。
申請書類の作成・収集
申請書を作成したり必要となる証明書などの書類を収集します。
お忙しくて平日は、とりに行けない場合は、当事務所が代わりに取得する事もできます。
入国管理局での申請・審査へ
申請について、当事務所だけで申請を代行することもできます。
入国管理局での質疑応答も当事務所で対応し、追加資料の手配等、必要な場合には速やかに対応します。
許可取得完了
証明書・在留カード等をお渡しします。
報酬について
在留手続きの料金表
サービス内容 | 報酬(税込) | 手数料 |
在留資格認定証明書交付申請 | ¥99,000~ | – |
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ) | ¥55,000~ | – |
在留資格 変更許可 | ¥88,000~ | ¥4,000 |
在留期間 更新許可(転職時は在留資格変更と同額) | ¥55,000~ | ¥4,000 |
在留期間 更新許可(当事務所で申請したもの) | ¥33,000~ | ¥4,000 |
配偶者等ビザ | ¥99,000~ | ¥4,000 |
永住許可申請 | ¥99,000~ | ¥8,000 |
- 記載のないサービス内容も対応しております!個別にご相談ください。
- 資格外活動許可は、在留資格 変更許可と同時申請の場合は無料となります。
- 家族滞在への在留資格変更は、更新許可の価格となります。
- 金額は税込み、納品送料、交通費を含んでおります。お客様からの書類については、発払いでご負担お願い致します。
- 住民票や身分証明書、履歴事項証明書などの取得手数料が別途必要となります。
相談の予約
お問合せフォーム
お見積り依頼、業務のご依頼もこちらのフォームからお気軽にご利用ください。
お問合せフォームであれば24時間受付ております。
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参考
在留資格について Wikipedia抜粋
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。
日本における在留資格
日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については出入国在留管理庁(旧入国管理局)・地方出入国在留管理局(旧地方入国管理局)の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。
日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請しなくてはならないが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合には法定代理人等による代理申請も可能となっている。また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(届出を行った行政書士を申請取次行政書士と呼ぶ)に依頼する場合等にも、本人の出頭が免除される。
「在留資格」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)
最終更新日時:2022年7月17日 22:05(日本時間)
アクセス日時:2022年8月12日 20:13(日本時間)