宮城・仙台 外国人VISA、在留資格の申請をサポートします!

行政書士てしろぎ事務所は、在留資格の申請をサポートします!

For Foreigners 外国人の方へ

行政書士は、外国人の方々の日本における生活全般(就職、永住、留学、定住、結婚、転職など)をサポートする国家資格者です。
不許可になる前に、お気軽にご相談ください!

こんなことが心配なら 当事務所へご依頼ください!

  • 配偶者ビザが欲しいけど、簡単では無い?
  • 資料が多くてわかりにくい・・・
  • 永住が許可されるか確認したい!
  • 一度トライしたが不許可になった
  • 外国人と結婚したい・・・
  • 転職したい、どうすればいい?
  • 離婚したら・・・日本に住める?
  • 外国人を採用したいが在留手続きが心配

成功報酬で対応、ご安心ください!

プロフィール

じむしょのしゃしn

国際業務を専門に行っている行政書士は、入管法施行規則の規定に基づく申請取次者として出入国管理局に届出をしております。仙台出入国管理局での手続きを中心に、外国人のみなさんのVISA(ビザ)申請のサポートをしています。面倒な手続きでも迅速対応で不備のない確実な手続きをお約束します。

対応事例

  • 留学生から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更
  • 離婚した場合の配偶者等から定住者への在留資格変更
  • 特定技能から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更
  • 転職した場合の技術・人文知識・国際業務での在留期間更新
  • 配偶者等から永住者への在留資格変更
  • その他、各種の在留期間更新
  • など

参考申請パターン

手続きの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。

無料ご相談にて、許可申請にあたっての必要事項などを確認させていただきます。
当事務所またはお客様先への訪問も問題ありません。

STEP
1

許可要件の確認

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、許可の要件などを慎重の確認させていただきます。
要件が確認できましたら、スケジュール感と今後の進め方をお伝えして、正式なご依頼をいただきます。

STEP
2

申請書類の作成・収集

申請書を作成したり必要となる証明書などの書類を収集します。
お忙しくて平日は、とりに行けない場合は、当事務所が代わりに取得する事もできます。

STEP
3

入国管理局での申請・審査へ

申請について、当事務所だけで申請を代行することもできます。

入国管理局での質疑応答も当事務所で対応し、追加資料の手配等、必要な場合には速やかに対応します。

STEP
4

許可取得完了

証明書・在留カード等をお渡しします。

STEP
5

報酬について

在留資格・外国人ビザ申請サポート

在留手続きの料金表

サービス内容 報酬(税込) 手数料
在留資格認定証明書交付申請 ¥99,000~
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ) ¥55,000~
在留資格 変更許可 ¥88,000~ ¥4,000
在留期間 更新許可(転職時は在留資格変更と同額) ¥55,000 ¥4,000
在留期間 更新許可(当事務所で申請したもの) ¥44,000 ¥4,000
資格外活動許可 ¥22,000
就労資格証明書(転職時は在留資格変更と同額) ¥33,000 ¥1,200
再入国許可 ¥11,000 ¥3,000(数次¥6,000)
配偶者等ビザ ¥99,000~ ¥4,000
永住許可申請 ¥99,000~ ¥8,000
パスポート認証、認証コピー ¥9,900~/通
翻訳 ¥4,400~/枚
  • 記載のないサービス内容も対応しております!個別にご相談ください。
  • 資格外活動許可は、在留資格 変更許可と同時申請の場合は無料となります。
  • 家族滞在への在留資格変更は、更新許可の価格となります。
  • 金額は税込み、納品送料、交通費を含んでおります。お客様からの書類については、発払いでご負担お願い致します。
  • 住民票や身分証明書、履歴事項証明書などの取得手数料が別途必要となります。

お問合せフォーム

お見積り依頼、業務のご依頼もこちらのフォームからお気軽にご利用ください。
お問合せフォームであれば24時間受付ております。

    お問い合わせ種別

    社名または屋号

    お名前(必須)

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    住所(任意)

    メールアドレス(必須)入力ミスが増えておりますので再度ご確認お願いします

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡方法

    その他 ご質問など(任意)

    添付ファイル(ファイルサイズ:7MBまで)(任意)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますがよろしいですか?(必須)
    はい

    送信後すぐに自動返信メールが送付されます(必須)
    迷惑メールに振り分けられていないことを確認します

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    参考

    1. 出入国在留管理庁の各種手続きのページ
    2. 宮城県の外国人支援のページ
    3. 仙台多文化共生センターのページ

    在留資格について Wikipedia抜粋

    在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。

    日本における在留資格

    日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については出入国在留管理庁(旧入国管理局)・地方出入国在留管理局(旧地方入国管理局)の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。

    日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請しなくてはならないが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合には法定代理人等による代理申請も可能となっている。また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(届出を行った行政書士を申請取次行政書士と呼ぶ)に依頼する場合等にも、本人の出頭が免除される。


    在留資格」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』(https://ja.wikipedia.org/

    最終更新日時:2022年7月17日 22:05(日本時間)
    アクセス日時:2022年8月12日 20:13(日本時間)