宮城・仙台 建設業許可申請をサポートします!お任せください!

建設業許可申請サポート
てしろぎ
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建設業許許可ならお任せください

建設業許可の新規取得、更新、業種追加、変更届出など広くサポートいたします。事前に要件を確認した上で、当事務所の責任において申請しますので、成功報酬で対応いたします。

面倒な手続きも迅速・丁寧に対応します。 お気軽にご相談ください!

こんなことが心配なら 当事務所へご依頼ください!

  • どうすれば許可がとれるのか?
  • 許可要件を満たしているか?
  • 申請の不備などで却下されないか心配
  • 完全成功報酬!リスク無し!
  • 手続きが面倒なのでだれかにお願いしたい
  • 一人親方でも許可を取ることができるのか?
  • 電子申請をしたいがよくわからない

建設キャリアアップシステムの申請代行にも対応致します。 ⇒  専用ページはこちら!! 

建設業許可申請

ポイント

※建設業で日々忙しくしていながら、このような手続きはとても大変です。手続きのプロにお任せください!

許可取得後に必要となる申請

仙台市(青葉区、太白区、宮城野区、若林区、泉区)、仙台市近郊(名取市、岩沼市、多賀城市、塩釜市、利府町)の建設業許可申請をサポートします。迅速対応で不備のない確実な手続きをお約束します。

申請までの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。

無料ご相談にて、許可申請にあたっての必要事項などを確認させていただきます。
当事務所またはお客様先への訪問も問題ありません。

STEP
1

許可要件の確認

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、許可の要件などを慎重の確認させていただきます。
要件が確認できましたら、スケジュール感と今後の進め方をお伝えして、正式なご依頼をいただきます。

要件に満たなかった場合でも、それまでの相談料等の費用は一切いただきません。

STEP
2

申請書、添付資料の準備

お客様に必要書類(会社の登記簿謄本や住民票など)をご用意していただきます。
現場が忙しくて日中取得に行けない場合は、当事務所が代わりに取得する事もできます。

建設業許可申請書類の作成します。進捗状況については都度共有させていただきます。

STEP
3

申請代行・建設業許可通知書の受領

当事務所にて作成した書類に押印いただき、申請代行手続き(管轄申請窓口への申請、建設業許可通知書の受領)を当事務所で代行します。

申請後、交付予定日をお知らせいたします。

STEP
4

許可通知書・お支払い

建設業許可通知書などを送付いたします。

  1. 交付された建設業許可証
  2. 申請書類控
  3. 請求書

納品物のご確認後、指定口座へご請求額のお振込みをお願いいたします。

STEP
5

報酬について

知事許可(一般建設業許可)の料金表

サービス内容 報酬(税込) 手数料
新規 建設業許可申請 99,000円 90,000円
更新 建設業許可申請 66,000円 50,000円
業種追加申請 77,000円~ 50,000円
決算変更届 33,000円
経営状況分析 33,000円 13,000円
経営事項審査 66,000円 11,000円~
入札参加資格登録 33,000円
  • 金額は税込み、納品送料、交通費を含んでおります。お客様からの書類については、発払いでご負担お願い致します。
  • 成功報酬を基本としており、不許可の場合は当事務所の報酬に関する費用は不要です。
  • 手数料とは、申請に必要な証紙代などの法定費用となります。
  • 宮城県外の場合には、別途個別にお見積り致します。
  • 特定建設業許可については、個別でお見積り対応させていただきます。

連絡先

行政書士てしろぎ事務所

お急ぎの方は下記TELへ、余裕があればその下のお問合せフォームが便利!!

お問合せフォーム

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    ご相談内容(任意)

    添付ファイル(ファイルサイズ:7MBまで)(任意)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますがよろしいですか?(必須)
    はい

    送信後すぐに自動返信メールが送付されます(必須)
    迷惑メールに振り分けられていないことを確認します

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    参考

    建設業について Wikipedia抜粋

    建設業(けんせつぎょう、英語: construction)とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、日本においては土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。第二次産業に含まれる。

    概要

    建設業においては、発注者に注文を受けてから生産が始まり、発注者が施主となるため、建築物を「生産」するという意識は強いが、「販売」するという意識は薄い。建設業において生産される建築物は、単品生産であり、多種多様な種類を持ち、生産される場所も異なる。また、建設業は土地に依存し、自然条件の影響を受ける。産業形態は複合化しており、総合組立産業(アセンブリ産業)としての側面も有している。なお、近年は、大手ゼネコンを中心として、「受注から造注へ」の流れも生じている。建設業を営む企業の多くは、自ら建売住宅や分譲マンションなどを建設して販売することも多い。この場合、宅地建物取引業(不動産業)の免許も必要になる。また、系列グループに不動産会社を有することも多い。

    建設の事業においては、事業開始をもって(特段の手続きをしなくても法律上当然に)労災保険関係が成立する。建設の事業においては労災保険の保険料を、元請負人において一括して申告納付することが義務付けられており(一定の要件を満たせば、手続きにより下請負人に保険関係を分割することが出来る)、事業所には労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げることも法令により定められているので、上記の問題は「労災隠し」として厳正に処罰されることに留意されたい。

    法人個人を問わず、工事を請け負う実態であっても、請負契約でなければ建設業ではないので、工事内容にあわせて人数を計算し、単価×日数で労働力を提供するものであるなら、一般的な雇用契約(従業員としての労働)、あるいは労働者派遣に該当し、建設業の範囲からは外れ、建設業許可の対象外となる。この場合、雇用保険厚生年金健康保険は元の業者の従業員としての加入が必要である。

    建設業者

    業種一覧

    建設業法上の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとされている(第三条(建設業の許可))。例えばダクト工事は管工事業に含まれるなど、工事内容の例示もある。国土交通省による工事内容例示(外部リンク)

    略号上欄に掲げる建設工事の種類下欄に掲げる建設業
    (土)木一式工事土木工事業(指定)
    (建)築一式工事建築工事業(指定)
    (大)工工事大工工事業
    (左)官工事左官工事業
    (と)び・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
    (石)工事石工事業
    (屋)根工事屋根工事業
    (電)気工事電気工事業(指定)
    (管)工事管工事業(指定)
    (タ)イル・れんが・ブロツク工事タイル・れんが・ブロツク工事業
    (鋼)構造物工事鋼構造物工事業(指定)
    (筋)工事鉄筋工事業
    (舗)装工事舗装工事業(指定)
    (しゅ)しゆんせつ工事しゆんせつ工事業
    浚渫工事のこと、法律では「しんせつ」と表記)
    (板)金工事板金工事業
    (ガ)ラス工事ガラス工事業
    (塗)装工事塗装工事業
    (防)水工事防水工事業
    (内)装仕上工事内装仕上工事業
    (機)械器具設置工事機械器具設置工事業
    (絶)縁工事熱絶縁工事業
    (通)電気信工事電気通信工事業
    (園)工事造園工事業(指定)
    (井)さく工事さく井工事業
    (具)工事建具工事業
    (水)道施設工事水道施設工事業
    (消)防施設工事消防施設工事業
    (清)掃施設工事清掃施設工事業
    (解)体工事解体工事業

    建設業」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』(https://ja.wikipedia.org/

    最終更新日時:2023年9月17日 07:54(日本時間)
    アクセス日時:2023年9月28日 16:19(日本時間)