建設業許可における決算報告!

建設業許可を取得している場合、事業年度終了後に決算報告を許可行政庁にする必要があります。税務署へ行う納税申告(事業年度終了後2ヵ月以内)とはことなります。

建設業法第11条第2項では、許可を受けた建設業者は、毎事業年度(決算期)が終了した時は、その後4箇月以内に決算変更届をその他書類と合わせて提出しなければならないと定められています。

<注意点>

  • 決算変更届を提出しない場合、罰則や監督処分の対象となる場合があります。
  • 決算変更届を提出しない場合、更新申請や業種追加の申請が受付されなかったり、許可されない可能性があります。
  • 事業年度終了後4ヵ月経過していても、始末書などを添付することで決算報告の受付はしてくれますが、期間が経過すると必要書類の作成や収集に時間がかかります。
  • 許可申請書を含め決算変更届についても、公開され書類の閲覧が可能な状態になります。
  • 毎年、所定の期限までに報告することをおすすめします。

決算報告の提出書類

個人と法人でもことなります。各都道府県によって提出書類がことなりますので、事前に確認することが重要です。

法人

  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 貸借対照表
  5. 損益計算書
  6. 完成工事原価報告書
  7. 株主資本等変更計算書
  8. 注記表
  9. 附属明細表(下記の場合に必要)
    • 株式会社で資本金の額が1億円超
    • 直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上
  10. 事業報告書(株式会社のみ)
  11. 納税証明書
    • 知事許可:法人事業税
    • 大臣許可:法人税
  12. 変更があった場合の提出書類
    • 使用人数
    • 健康保険等の加入状況
    • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
    • 定款の写し

個人

  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 貸借対照表
  5. 損益計算書
  6. 税納税証明書
    • 知事許可:個人事業事業税
    • 大臣許可:所得税
  7. 変更があった場合の提出書類
    • 使用人数
    • 健康保険等の加入状況
    • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

主な書類に記載方法について

各書類は建設業の内容に合わせて、工事契約書、注文書・請書、納税申告書類をもとに作成する必要があります。特に財務諸表については、建設業専用の申告書類として作成する必要があります。

下記は、法人についてのみ記載しております。

工事経歴書

工事契約書、注文書・請書、請求書などを確認して記載。

貸借対照表

納税申告時の「貸借対照表」をもとに、所定の科目へ振り分けて作成。

  • 流動資産
  • 固定資産
  • 繰延資産
  • 流動負債
  • 固定負債
  • 株主資本
  • 評価・換算差額等
  • 新株予約権

損益計算書

納税申告時の「損益計算書」をもとに、所定の科目へ振り分けて作成。

  • 売上高
  • 売上原価
  • 販売費及び一般管理費
  • 営業外収益
  • 営業外費用
  • 特別利益
  • 特別損失

完成工事原価報告書

納税申告時の「完成工事原価報告書」をもとに作成。

  • 材料費
  • 労務費
  • 外注費
  • 経費

よくあるご質問

決算変更届を提出していたませんでしたが更新できますか?

まずは、過去5年分の決算変更届を作成し提出する必要があります。場合によっては、始末書などの書面のの提出を求められることもあります。

建築一式工事とは?

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。建築確認を必要とする建物の新築工事、増改築工事を一式元請けとして請負う場合に該当します。

複数の工事業種をまとめて請負った場合、工事経歴書にはどう記載する?

工事の目的となる建設工事の種類が「主たる工事」となり、その工事のために必要となる付随する工事を附帯工事と判断します。

この「主たる工事」の単位で工事経歴書に記載する必要があります。具体的には、見積書の内訳から最も比重の大きい業種に計上することになります。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

参考