産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことで、それ以外の廃棄物は一般廃棄物となります。

事業活動にともなって発生する廃棄物に関しては、排出者が責任をもって適正に処理する責任があります。ビルを解体した際の排出業者は、建設工事の元請け業者になります。

許可を受けている廃棄物処理業者に産業廃棄物の収集運搬や処分を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。

産業廃棄物収集運搬業産業廃棄物処分業を営むためには、関係する各都道府県の許可を得る必要があります。

産業廃棄物の種類と具体例

種類具体例
燃え殻焼却灰の残灰、石炭がら等の焼却残さ
汚泥製造、排水処理等で排出される全ての汚泥
廃油溶剤、鉱物油、動植物性等の全ての廃油
廃酸全ての酸性廃液
廃アルカリ全てのアルカリ性廃液
廃プラスチック類廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、全ての廃プラスチック類
ゴムくず天然ゴムのくず
金属くず全ての金属くず及び金属製品くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボード等のくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く)
鉱さい電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂
がれき類工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるコンクリート、アスファルト、レンガ等の破片
ばいじんばい煙発生施設等の集じん機ダスト
紙くず建設業(工作物の新築・改築又は除去)、紙製品製造、出版・印刷業者等から排出される紙くず
木くず建設業(工作物の新築・改築又は除去)、木材又は木製品製造業者等から排出される木くず
繊維くず建設業(工作物の新築・改築又は除去)、製糸紡績、織物業者等から排出される天然繊維くず
動植物性残さ食料品製造業者等から排出される不要物で固形状のもの
動物系固形不要物と畜場における獣畜のとさつ・解体時又は食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物
家畜ふん尿畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等のふん尿
家畜の死体畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等の死体
それ以外産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの

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