在留資格の一覧について

  1. 在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分・地位の種類をカテゴリでわけたものです。
  2. 日本で活動しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格を与えられて、日本に滞在することができます。
  3. 在留資格を持たない外国人は、不法滞在や不法残留となり摘発され、入国管理局に収容される可能性があります。
  4. 就労資格のある在留資格がない外国人を雇ったり、働かせたりした場合には、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
  5. 日本に中長期間在留する外国人には、「在留カード」というカードが交付され、携帯することが義務付けられています。

在留資格の一覧

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格内容期間
外交外国政府の大使,公使等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族5年/3年/1年/3月/30日/15日
教授大学教授等5年/3年/1年/3月
芸術作曲家、画家、作家等5年/3年/1年/3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年/3年/1年/3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等5年/3年/1年/3月
高度専門職ポイント制による高度人材1号は5年、2号は無制限
経営・管理企業等の経営者、管理者等5年/3年/1年/3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年/3年/1年/3月
医療医師、歯科医師、看護師等5年/3年/1年/3月
研究政府関係機関や企業等の研究者等5年/3年/1年/3月
教育高等学校、中学校等の語学教師等5年/3年/1年/3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等5年/3年/1年/3月
企業内転勤外国の事務所からの転勤者5年/3年/1年/3月
介護介護福祉士5年/3年/1年/3月
興行俳優,歌手, プロスポーツ選手等3年/1年/6月/3月/15日
技能外国料理の調理師, スポーツ指導者等5年/3年/1年/3月
特定技能特定産業分野( ※ ) の各業務従事者1号は1年/6月/4月(最長通算5年)
2号は3年/1年/6月
技能実習技能実習生1号、2号合わせて最長3年

※特定産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格内容期間
特定活動外交官等の家事使用人、 ワーキングホリデー等法務大臣が指定する期間(5年以下)

就労が認められない在留資格

在留資格内容期間
文化活動日本文化の研究者等3年/1年/6月/3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日/30日/15日
留学大学、専門学校、日本語学校等の学生4年3月/4年/3年3月/3年/2年3月/2年/1年3月/1年/6月/3月
研修研修生1年/6月/3月
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子5年/4年3月/4年/3年3月/3年/2年3月/2年/1年3月/1年/6月/3月

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。

身分・ 地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格内容期間
永住者永住許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子5年/3年/1年/6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子5年/3年/1年/6月
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等法務大臣が指定する期間(5年以下)

参考


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