技術・人文知識・国際業務での実務研修の可否
技術・人文知識・国際業務は、単純労働ではない一定水準以上の業務に従事することが必要です。ただし、企業として採用時などに一定の実務研修を教育の一環として設定していることがあります。実務研修は許容されるレベルが提示されていますので、それに該当しない場合は、在留期間の更新が認めれれないことになります。
実務研修について
主な実務研修
- 飲食店での接客業務
- 小売店の店頭における販売業務
- 工場のライン業務
要件
実務研修を経て、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務に従事することが前提となります。
- 日本人についても同様の研修に従事する相当性がある
- 外国人だけ日本語研修があるなど合理的な理由のあるものは問題ない
- 在留期間の大半を占めるものでない
- 在留期間とは
- 1回の許可毎に決定される「在留期間」ではなく、雇用契約書や研修計画の説明資料等から、申請人が今後日本で活動することが想定される期間全体
- 在留期間とは
- 採用から1年間を超えて実務研修に従事する場合は、研修計画の提出が必要
- キャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出が求められる可能性がある
認められないケース
- 雇用期間が3年間のみで更新も予定していない場合で、採用から2年間を実務研修とする
- 「技術・人文知識・国際業務」の活動と無関係で合理性がない
在留期間
- 実務研修後に該当する活動へ移行していることを確認する必要があるため、原則として在留期間は1年となる。
- 在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修を継続している場合は、合理的理由が無いと更新は認められない。