特定技能1号への申請が間に合わない場合の特例措置

特定技能には、2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

  • 特定産業分野
    1. 介護
    2. ビルクリーニング
    3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ※令和4年5月25日に3つの産業分野が統合
    4. 建設
    5. 造船・舶用工業
    6. 自動車整備
    7. 航空
    8. 宿泊
    9. 農業
    10. 漁業
    11. 飲食料品製造業
    12. 外食
  • 特定技能1号のポイント
    1. 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
    2. 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
    3. 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
    4. 家族の帯同:基本的に認めない
    5. 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
  • 特定技能2号のポイント
    1. 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新、通算の上限なし
    2. 技能水準:試験等で確認
    3. 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
    4. 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
    5. 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
    6. 特定産業分野は、現時点で「建設」、「造船・舶用工業」のみ可能

特例措置について

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には,「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

要件

  • 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
  • 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
  • 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
  • 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  • 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
    • 技能実習2号良好修了者等は試験免除となる
  • 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
  • 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

例えば

特定産業分野の「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は、令和4年5月25日に3つの産業分野が統合されました。また、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への参加も必須になります。

  • 特定技能で準備をすすめているときに、協議会への参加ができていない場合、特定技能1号の許可はでません。そのため、採用予定の方の在留期限が迫っている場合、特例措置で、「特定活動(4か月・就労可)」で就労しながら移行のための準備を行うことができます。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要)
  • 受入れ機関が作成した説明書
  • 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
  • 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、または、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
    • 【特定技能1号】工業包装の場合
      1. 試験合格者の場合
        • 「製造分野特定技能1号評価試験(工業包装)」の合格証明書の写し
        • 日本語能力を証するものとして下記のいずれか
          • 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
          • 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
          • 技能実習2良好に修了した者は、いずれの試験も免除されます。
            • 技能実習2号を良好に修了したことを証するもの
              • 技能実習2号修了時の技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
              • 検定又は試験に合格していない場合には、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書(技能の習得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、良好に実習を終了しているかで判断されます)
      2. 技能実習2号修了者の場合、下記のいずれか
        • 技能実習2号修了時の技能検定等に合格してる場合
          • 「職種:工場板金、作業:機械板金」の技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
        • 技能実習2号修了時の技能検定等に合格していない場合
          • 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)

参考