特定金属くず買受業の届出について
令和8年6月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が施行され、宮城県内で「特定金属くず買受業」を営む場合、営業所ごとに届出が必要になりました。
銅線や銅ケーブルなどの金属スクラップを買い取っている事業者は、自社の取扱品が対象になるか確認が必要です。
また、取り扱う物によっては、「有害使用済機器」の届出や古物商許可、産業廃棄物処理業の許可など、別の制度が関係する場合があります。
特定金属くずとは
「特定金属くず」とは、法律で指定された「特定金属」を主として構成する金属くずをいいます。現在、法律で指定されている金属は「銅」です。
- 銅線
- 銅ケーブル
- 銅管
- 銅を主な材料とする金属スクラップ
などが対象となる場合があります。
ただし、銅が少しでも含まれていれば、すべてが特定金属くずになるわけではありません。
原則として重量または価格の2分の1以上を占めることとされています。
例えば、銅と亜鉛の合金である真鍮や、銅とすずの合金である青銅についても、銅が重量または価格の2分の1以上を占める場合には、特定金属くずに該当する可能性があります。
一方、製造工程で発生する金属くずや、古物営業法上の「古物」に該当するものは、特定金属くずの定義から除かれています。
FAQ
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届出後にも守るべきルール?
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- 買取相手の本人確認
- 本人確認記録・取引記録の作成、保存
- 盗難品の疑いがある場合の申告
また、報告・立入検査、指示、営業停止命令などの制度も設けられています。
営業所には、氏名・名称等を表示することも求められています。
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届出をしていない場合は?
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令和8年6月1日より前から特定金属くず買受業を営んでいた事業者については、令和8年8月31日までに届出を行う必要がありました。
期間を過ぎている場合は、営業することができません。お早目に届出することをおすすめします。
営業開始の届出
申請場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
必要書類
- 個人事業者の必要書類
- 営業開始届出書
- 営業所及び特定金属くず保管場所の平面図・周囲の略図
- 本籍記載の住民票の写し(個人番号の記載は省略)
- 法人の必要書類
- 営業開始届出書
- 営業所及び特定金属くず保管場所の平面図・周囲の略図
- 定款の謄本
- 法人の登記事項証明書
- 代表者の本籍記載の住民票(個人番号の記載は省略)
- 委任状
- 当事務所で代行する場合に必要となります
有害使用済機器の届出にも注意
金属スクラップの買取業者の場合、特定金属くずとは別に、「有害使用済機器」の規制が関係することがあります。
有害使用済機器は、いわゆる「雑品スクラップ」の規制として平成30年4月から設けられた制度です。
宮城県では、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合、届出が必要とされています。
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、使用を終了し、収集された一定の電気・電子機器等で、廃棄物ではないものをいいます。
対象となるのは法律で定められた32品目です。
代表的なものとしては、
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
- パソコン
- 携帯電話
- 電子レンジ
- 掃除機
- プリンター
- デジタルカメラ
- ゲーム機
- 電動工具
などがあります。
ただし、対象品目に該当する機器であれば、すべて有害使用済機器になるわけではありません。
例えば、本来の用途で再使用されるリユース品は、有害使用済機器には該当しません。
また、廃棄物に該当するものも、この制度の「有害使用済機器」からは除かれます。
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

