産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きについて
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があります。 現在お持ちの許可を引き続き使用して事業を行うためには、許可期限が切れる前に更新許可申請を行う必要があります。
※このページの内容は、宮城県のルールをベースとしておりますのでご了承ください。
更新申請はいつから?
- 更新許可申請の受付期間は、許可期限の2ヶ月前から許可期限日までとなります。
- 郵送申請時の重要な注意点
- 申請書第1面の「申請日」は発送日ではなく「到着日(受付日)」と定められています。そのため申請書の日付は記入せずに提出します。
- 閉庁日(土日祝・年末年始)は郵便の受取ができないため、許可期限日が閉庁日と重なる場合は直前の開庁日までに必着させる必要があります。
許可期限を過ぎてしまった場合
許可期限を1日でも過ぎてしまうと、更新の手続きはできず許可が自動失効します。
引き続き営業するためには「新規許可申請」をやり直すことになり、審査完了までの間は営業ができなくなります。
更新申請の事前チェック項目
更新申請では、前回の申請内容から変更がないかを審査されます。 変更があるにもかかわらず「変更届」を出していない場合、更新申請の前に(または同時に)変更手続きを行う必要があります。
- 運搬車両の変更:車両の増減や入れ替えがないか?
- 役員・株主等の変更: 代表者・役員の交代、5%以上の株主の変更がないか?
- 会社所在地・駐車場の変更: 本店移転や車両保管場所の変更がないか?
- 講習会の修了証: 更新許可講習会の修了証(有効期間2年)が必要!
申請に必要となる書類
- 事業計画の概要を記載した書類(※変更が無ければ省略可)
- (第1面)事業計画の概要
- (第2面)運搬施設の概要等
- (第3面)積替施設又は保管施設の概要
- (第4面)収集運搬業務の具体的な計画
- (第5面)環境保全措置の概要
- 事業の用に供する施設の構造を明らかにするもの(※変更が無ければ省略可)
- (第6面)運搬車両の写真
- (第7面)運搬容器の写真
- 駐車場の見取図及び場内の配置図
- 申請者が事業の用に供する施設の所有権に関する書類(※変更が無ければ省略可)
- 車両等の車検証の写し、賃貸契約書等の写し
- 駐車場に係る土地の登記簿謄本、賃貸契約書等の写し
- 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
- 産業廃棄物収集運搬業に関する講習の修了証の写し
- 事業に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
- (第8面)事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法
- 経理的基礎に関する書類
- 法人
- 貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書の直前3年分
- 法人税の納税証明書(その1)の直前3年分
- 個人
- (第9面)資産に関する調書
- 預金等の残高証明書又は通帳の写し
- 直前3年分の所得税の納税証明書(その1)
- 法人
- 申請者等に関する書類
- 法人
- 定款又は寄付行為の写し
- 履歴事項全部証明書
- 申請書の(第2~3面)に記載した役員,株主等,使用人の以下の書類
- 住民票(本籍の記載のあるもの、個人番号は無し)
- 株主(出資者)が法人の場合は登記事項証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票(本籍の記載のあるもの、個人番号は無し)
- 個人
- 申請者及び申請書の(第3面)に記載した使用人に関する以下の書類
- 住民票(本籍の記載のあるもの、個人番号は無し)
- 登記されていないことの証明書
- 申請者及び申請書の(第3面)に記載した使用人に関する以下の書類
- 法人
- 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- (第10面)誓約書
- その他知事が必要と認める書面
よくあるご質問
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赤字決算が続いていますが、許可の更新は可能?
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追加資料(経営改善計画書など)を提出することで審査・更新が可能です。 直近の決算が赤字や債務超過であっても、直ちに不許可になるわけではありません。中小企業診断士等の作成した意見書や今後事業を継続できる旨の経営改善計画書を追加添付が必要となります。
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許可期限を過ぎてしまった場合は?
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1日でも過ぎてしまうと、理由を問わず許可は自動的に失効し、更新手続きはできなくなります。
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申請窓口はどこになりますか?
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2026年10月より「積替え保管を行わない収集運搬業」の申請・届出窓口は、宮城県庁 廃棄物対策課へ全面的に一元化されます


