家族滞在の在留資格について
- 所定の在留資格をもっている外国人の扶養を受ける配偶者または子が該当します。
- 内縁など事実婚は認められません
- 子は養子や非嫡出子(認知など)も対象となります
- 在留期間は、原則として扶養者に許可されている在留期間となります
- 年齢制限がありませんが、18歳以上は留学など他の資格を検討した方がよい
- 就労は認められません。
- 資格外活動許可を取得することで、週28時間以内の就労が可能になります。
在留資格 | 家族滞在 |
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学 | 〇 |
外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動 | × |
家族滞在の審査ポイント
申請書および提出する書類で、下記に該当するかで判断されます。
- 申請人が扶養者の配偶者または子であること
- 扶養者の在留資格が「家族滞在」を認めているものであること
- 扶養者が申請人を扶養する意思が認められること
- 扶養者が申請人を扶養するための経済的支弁能力を有すること(本国などのその他の扶養者も考慮)
- 扶養者との同居
- 申請人が現に扶養を受けまたは監護養育を受けていると認められる
必要となる書類
あらたに日本へ呼びよせる(在留資格認定証明書交付申請)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒(簡易書留分の切手貼付)
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
- 上記書類に準ずる文書
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等(扶養者の職業がわかる証明書)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- その他
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
- 上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- その他
- 理由書
- 労働条件通知書
- 給与明細
- 賃貸契約書
- 履歴書
- など
別の在留資格を持っている場合(在留資格変更許可申請)
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード 提示
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
- 上記書類に準ずる文書
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等(扶養者の職業がわかる証明書)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- その他
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
- 上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- その他
- 理由書
- 賃金台帳
- 賃貸契約書
- 住民票(世帯全員)
- など
「家族滞在」を更新(在留期間更新許可申請)
- 在留期間更新許可申請書
- これ以降は「在留資格変更許可申請」と同一
FAQ
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家族滞在ビザでも働くことはできますか?
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家族滞在ビザでは働くことはできませんが、資格外活動許可を受けることで、1週間に28時間以内であれば働くことができます。
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在留資格認定証明書の電子メールでの受領
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在留資格認定証明書を電子メールで受領することが可能となりました。受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することで、在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります。海外に住む外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請及び上陸申請を行うことが可能となります。
また、紙の在留資格認定証明書(表面と裏面の両面)をスキャンしたPDF等のデータを、海外の外国人本人にメール等で送信することで査証申請や上陸申請を行うこともできます。
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在留資格認定証明書が交付された後の手続き
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査証(ビザ)申請の手続きを行います。
必要な書類などは管轄する在外公館によってことなりますので、事前に確認が必要になります。
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家族滞在ビザの審査期間はどれくらいですか?
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個別の状況によりますが、在留認定申請:1か月~約3か月、在留資格変更申請:2週間~約1か月、在留期間更新申請:2週間~約1か月ほど審査期間がかかります。
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就職したばかりなのですが家族を日本に呼び寄せることはできますか?
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家族を日本に呼び寄せても経済的に安定した生活ができることを示すことができるれば問題ありません。
あまりにも低い給与の場合、不法就労などを懸念され許可されない場合もあります。
婚姻や扶養の事実、生活費の状況、会社、労働条件、居住先の確保など問題ないことを資料や公的な書面で証明する必要があります。
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在留カードは、いつどこでもらえますか?
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成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国したときは、空港で交付されます。
上記以外の空港や船で日本に入国した場合は、パスポートに後日在留カード交付する旨記載されます。その後、住んでいる市区町村に「転入届」を提出すると、10日ほどで郵便で自宅に在留カードが届きます。
特定技能などで在留中に妊娠した場合
- 婚姻、妊娠、出産等を理由とした不利益取扱いはできません。
- 特定技能の在留資格のまま、日本人と同様に産前・産後休業、育児休業などを取得することはできます
- 産前・産後休業、育児休業などを取得している場合でも、特定技能の在留期間は継続します。
- 育児休業中に在留期間が切れた場合、国外に退去させられる可能性があります。
- 育児休業後は、特定技能の在留資格として職場に復帰することができます。
- 受入れ機関、登録支援機関とスケジュールなど相談する必要があります
- 在留資格を「家族滞在」に変更することも可能です。
- 従前の会社を辞めて、扶養される必要があります。
- 特定技能の「延べ5年」という在留期間を停止することができます(再度残存期間で特定技能に在留資格を変更可能)
- 自主退社であることを明確に書類などで残すことをお勧めします(妊娠による不利益な扱いは認められないので)
- 出身国で出産する場合、日本にもどるのが1年を超える場合、再入国許可の申請をおこなう必要があります。
- 1年以内に再入国するのであれば、みなし再入国許可として、申請などは不要です。
- 再入国許可の申請の期間は、最大5年です
出産後の手続き、就労ビザの場合
日本国内で出産
- 出産したら医師・助産師に出生証明書を発行してもらう
- 出生から14日以内に市区町村役場へ出生届を提出する
- 出生届受理証明書(または出生届書の記載事項証明書)を取得
- 必要な手続きを市区町村役場で確認しておくことをお勧めします
- 出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う
- 60日以内に帰国する場合などは申請不要で在留可能
- 写真は不要、旅券番号などは申請中や申請予定と記入
- 世帯全員の住民票が必要になります
- 在留資格申請と並行して、大使館・領事館で出生届、パスポート発行手続を行う
海外で出産
- 海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書申請」を行う
- 来日後に出産一時金などの申請を市区町村役場で行う(要件を満たしている場合)
再入国許可をとって出国する場合など、事前に専門家に相談することをおすすめします