- 在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分・地位の種類をカテゴリでわけたものです。
- 日本で活動しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格を与えられて、日本に滞在することができます。
- 在留資格を持たない外国人は、不法滞在や不法残留となり摘発され、入国管理局に収容される可能性があります。
- 就労資格のある在留資格がない外国人を雇ったり、働かせたりした場合には、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
- 日本に中長期間在留する外国人には、「在留カード」というカードが交付され、携帯することが義務付けられています。
在留資格 | 内容 | 期間 |
外交 | 外国政府の大使,公使等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 | 5年/3年/1年/3月/30日/15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年/3年/1年/3月 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 | 5年/3年/1年/3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年/3年/1年/3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 | 5年/3年/1年/3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年、2号は無制限 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 | 5年/3年/1年/3月/4月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年/3年/1年/3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 | 5年/3年/1年/3月 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 | 5年/3年/1年/3月 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 | 5年/3年/1年/3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 | 5年/3年/1年/3月 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 | 5年/3年/1年/3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年/3年/1年/3月 |
興行 | 俳優,歌手, プロスポーツ選手等 | 3年/1年/6月/3月/15日 |
技能 | 外国料理の調理師, スポーツ指導者等 | 5年/3年/1年/3月 |
特定技能 | 特定産業分野( ※ ) の各業務従事者 | 1号は1年/6月/4月(最長通算5年) 2号は3年/1年/6月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1号、2号合わせて最長3年 |
在留資格 | 内容 | 期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、 ワーキングホリデー等 | 法務大臣が指定する期間(5年以下) |
在留資格 | 内容 | 期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年/1年/6月/3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日/30日/15日 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 | 4年3月/4年/3年3月/3年/2年3月/2年/1年3月/1年/6月/3月 |
研修 | 研修生 | 1年/6月/3月 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 | 5年/4年3月/4年/3年3月/3年/2年3月/2年/1年3月/1年/6月/3月 |
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
在留資格 | 内容 | 期間 |
永住者 | 永住許可を受けた者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 5年/3年/1年/6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子 | 5年/3年/1年/6月 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 | 法務大臣が指定する期間(5年以下) |