医療滞在ビザを取得するには
医療滞在ビザは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるビザです。
※滞在予定期間が90日を超える(入院することが前提)は、特定活動告示25号(医療滞在)及び 26号(医療滞在同伴者)の在留資格の許可があらかじめ必要となります。
ポイント
- 受入分野
- 医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象
- 数次ビザ
- 必要に応じ、外国人患者等に数次有効のビザが発給(1回の滞在期間が90日以内の場合のみ)
- 数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要
- 同伴者
- 外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能
- 有効期限
- 必要に応じ3年(外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます)
- 滞在期間
- 90日以内、6か月又は1年(外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます)
申請手続きの流れ
身元保証機関に治療のアレンジを依頼
登録された身元保証機関に連絡し、日本の医療機関での受診等のアレンジを依頼する。
受入れ医療機関が確定したら、身元保証機関から「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を入手します。
<身元保証機関>
1
入院のため90日を超えて滞在する場合
在留資格認定証明書の交付を受けるため、出入国在留管理局で特定活動(医療滞在及びその同伴者)の申請を行い許可を受ける。
2
日本国在外公館で申請を行う
<必要書類>
- 旅券(パスポート)
- 写真
- ビザ申請書
- 身元保証機関が発行した「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
- 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
- 本人確認のための書類
- 在留資格認定証明書(90日を超える滞在の場合)
- 治療予定表(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
※5.6.は特定医療機関の早期治療確認書等で代替可能
3
日本国在外公館で審査
面接や追加の書類提出を求められることもある。
通常は申請の翌日から5業務日で完了する。
4
医療滞在ビザ発給
発給の翌日から起算して3か月以内に来日し、医療を受ける。
5
特定活動(医療滞在及びその同伴者)に必要書類
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合
内容 | 書類 | |
患者の場合 | 日本の病院等が発行した受入れ証明書 | 外国人患者に係る受入れ証明書 |
申請人の在留中の活動予定を説明する資料 | 入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) | |
治療予定表 | ||
入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 | ||
滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料 | 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 | |
民間医療保険の加入証書及び約款の写し | ||
預金残高証明書 | ||
ポンサーや支援団体等による支払保証書 | ||
付添人の場合 | 在留中の活動予定を説明する資料 | 滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係 |
在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 |
審査期間
特定活動(医療滞在)については、~約1か月(早期治療など個々の事情や審査状況により変化します)
よくある質問
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特定活動(医療滞在及びその同伴者)であれば国民健康保険に加入できるか
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加入することはできません。そのため、全額自費負担となります。
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通院する場合にも90日を超える特定活動が該当しますか
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自宅やホテルなどから通院する場合は対象とはなりません。