技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動のための在留資格です。

  • 「本邦の公私の機関」とは、日本に存在する会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人、任意団体、外国の日本事務所などです。
  • 「契約」には、雇用、委任、委託、嘱託等が含まれ、特定の機関との継続的なものであることが必要です。

申請について

認められる専攻科目など

専攻科目内容
自然科学数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学など
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、その分野に属する技術又は知識がなければできない業務であること
人文科学語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学など
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、その分野に属する技術又は知識がなければできない業務であること
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。また、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。

実務研修について

採用後に実務研修を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(単純労働など)も可能である。

  • 日本人についても入社当初は同様の研修に従事すること
  • 採用から1年間を超えて実務研修に従事する場合は、研修計画の提出が必要
  • キャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出が求められる可能性がある
  • 在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修を継続している場合は、合理的理由が無いと更新が認められない

認められないケース

  • 求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」と記載のあるような業務内容
  • 特段の技術又は知識を要しない業務、反復訓練によって従事可能な業務
  • 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻していない
  • 同じ業務の日本人と同等額以上の報酬を受けていない
  • 素行が不良である(過去にオーバーワークしていたなど)
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していない
  • 過去の申請と矛盾があり、合理的な理由が無い

要件

1号 技術人文知識の場合

  1. その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けている
  2. その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了している(法務大臣の告示要件に該当する専門士)
  3. 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校などで該当する科目を専攻した期間を含みます)を有する

2号 国際業務の場合

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内裝飾に係るテザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する。 ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験不要。

※国際業務でも大学でこれらの業務に従事するための必要な科目を専攻して大学を卒業又は日本の専修学校の専門課程を修了している場合は、1号の基準が適合される。

3号 報酬について

  1. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

FAQ

技術・人文知識の実務経験とは

その業界で就労していたなど、専門性を持った実務経験でなくても良いです。

技能実習から技術・人文知識・国際業務へ在留資格を変更できるか

技能実習からの変更は、基本的にはできません。一旦、帰国してから在留資格認定を受けて入国する必要があります。

特定技能への変更であれば要件が満たせば可能できます。

参考