高度人材ポイント制による永住ビザ取得

永住許可とは

優遇措置

原則10年在留に関する特例

  • 高度専門職のポイント計算で70点以上を有している者で次のいずれかに該当するもの
    • 高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること
    • 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
  • 高度専門職のポイント計算で80点以上を有している者で次のいずれかに該当するもの
    • 高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること
    • 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

審査期間

標準処理期間:4か月(個々の事情や審査状況により変化します、半年~約1年)

※永住申請中でも、現在の在留資格の更新期限が迫っている場合は、更新の手続きをする必要があります。

手続きの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。

無料ご相談にて、許可申請にあたっての必要事項などを確認させていただきます。
当事務所またはお客様先への訪問も問題ありません。

STEP
1

許可要件の確認

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、許可の要件などを慎重の確認させていただきます。
要件が確認できましたら、スケジュール感と今後の進め方をお伝えして、正式なご依頼をいただき、着手金をご請求させていただきます。

STEP
2

申請書類の作成・収集

申請書を作成したり必要となる証明書などの書類を収集します。
お忙しくて平日は、とりに行けない場合は、当事務所が代わりに取得する事もできます。

STEP
3

入国管理局での申請・審査へ

申請について、当事務所だけで申請を代行することもできます。

入国管理局での質疑応答も当事務所で対応し、追加資料の手配等、必要な場合には速やかに対応します。

STEP
4

許可取得完了

在留カード等をお渡しします。

STEP
5

主な必要書類

申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なります。下記は参考としてください。

内容書類
写真6か月以内に撮影された無帽、無背景、鮮明なもの写真の裏面に申請人の氏名を記載
高度専門職ポイント計算ポイント計算表ポイント計算の各項目に関する疎明資料
理由書永住許可を必要とする理由自由書式、日本語以外は翻訳文も必要
住民票家族全員(世帯)の住民票(個人番号の記載のないもの)
職業を証明する資料会社等に勤務している場合在職証明書
自営業等である場合確定申告書控えの写し、営業許可書の写し
その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
所得及び納税状況を証明する資料住民税の納付状況を証明する資料(直近1年分、ポイント計算70点の場合は3年分)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書
その他預貯金通帳の写し
公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(直近1年分、ポイント計算70点の場合は2年分)ねんきん定期便
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
国民年金保険料領収証書(写し)
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近1年分、ポイント計算70点の場合は2年分)健康保険被保険者証(写し)
国民健康保険被保険者証(写し)
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書(写し)
申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
身元保証に関する資料身元保証書
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
了解書

よくある質問

ポイント70点の高度専門職として1年目ですが、現在のポイント計算が80点です永住申請できますか?

現時点では申請できません、あと2年在留する必要があります。

1年前時点のポイント計算が80点で申請ができるのは、高度人材外国人以外(技術・人文知識・国際業務など)の資格を取得している方が対象となります。

永住ビザを取得後の注意点は?

参考