就労資格証明書を取得するには
日本に在留する外国人が就職や転職をした場合に、その仕事の内容(就労活動)について現在の在留資格で問題がないか適合性を審査した上で法務大臣が証明する文書のことです。
就労資格証明書は任意に利用できる手段で、これがなければ就労活動を行うことができないというものではありません。
申請必要書類
- 申請書
- 資格外活動許可書の提示(交付を受けている場合)
- 在留カードの提示
- パスポートの提示
- 就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がある場合
- 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
- 雇用契約書や採用通知書
- 会社案内
- 大学・専門学校の卒業証明書
- 仕事内容の説明資料
- 雇用理由書
- など
- 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
申請提出者
- 本人
- 代理人
- 親権者
- 未成年後見人
- 成年後見人
- 申請人の依頼を受けている取次者
- 行政書士
- 弁護士
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
FAQ
-
就労資格証明書を新しい会社へ必ず提出する必要はありますか?
-
就労内容の適合性を審査することになりますので、雇用主としては今後の在留期間更新を見据え、安心して雇用できる根拠となります。
※あくまでも任意のため、「就労資格証明書を提示しないことで雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない」と入管法で定められていますのでご注意ください。
-
転職しましたが在留期限まで3カ月ですが在留期間更新手続きの前に就労資格証明書を取得すべきでしょうか?
-
在留期限が短い場合(6か月以内)は、就労資格証明書を取得する前に更新可能期間となる可能性があります。
在留期限更新手続きにおいて、新しい仕事の適合性を証明できる資料を添付して申請してください。
-
転職しましたが業種や仕事の内容は同じでも必要でしょうか?
-
内容が同じ就労であれば、取得する必要はありません。ただし、会社が変わっているため、念のために取得しても問題はありません。