短期滞在ビザの申請注意点
観光、親族・知人訪問、短期商用などのために、ビザ免除国以外から日本へ訪れるために必要となるものです。
ビザが必要な国は、フィリピン、ベトナム、中国、ロシア、CIS・ウクライナ・ジョージア などです。
手続きの流れ
必要書類を準備する
申請で必要となる書類は、ビザを申請する在外公館のホームページなどで確認します。
1
必要書類を送付する
日本で準備が必要な書類は、日本国外の申請人へ送付します。
2
日本大使館、領事館で申請する
中国やベトナムについては、申請代理機関へ申請します。
3
審査
追加書類や面接があることも。
4
ビザ発給
3カ月以内に日本に入国する。
5
必要となる書類
申請人が準備する書類
- パスポート
- 査証申請書
- 写真
- 親族関係や知人関係を証明する書類
- 渡航費用支弁能力を証明する資料
- など
日本側請人が準備する書類
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- など
FAQ
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短期滞在の期間延長できますか?
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原則、延長はできません。
ただし、急病の治療をするためなど 特別な事情がある場合には、認められる可能性があります。
この場合、在留資格更新許可申請を出入国管理局に申請します。
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ビザ発給拒否になりましたなぜでしょうか?
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ビザの原則的発給基準を満たしていないと判断されたのですが、その具体的な理由を確認する方法はありません。
また、再申請は6か月できませんので、その間に何が原因なのか申請内容を見直すことをおすすめします。
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身元保証人の責任範囲は?
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法的責任を伴うわけではなく、道義的責任に留まります。
保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されないと判断された場合、以後身元保証人として認められなくなる可能性があります。