再入国許可申請の注意点について
日本に在留する外国人が国外へ一時的に出国し、再度入国しようとする時の入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
注意点
- 出国から1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可は不要(みなし再入国許可)
- 在留期限が1年以内の場合は、その期限まで
- 特別永住者の有効期間は、出国の日から2年間
- 下記の場合は、通常の再入国許可が必要になります。
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格者
- その他法務大臣が認定する者
- 有効期間は、在留期限の範囲(最長5年)
- 特別永住者は6年間
- 永住者であっても1年以上出国する場合には、再入国許可が必要
- 再入国許可無しで1年以上出国した場合は、永住許可は取り消されます。
主な必要書類
- 申請書
- 在留カード、パスポート
- 手数料納付書
※問題がなければ即日発行
出国中にパスポート・在留カードを紛失したら
- 在留カードを紛失して、パスポートがある場合
- パスポート(再入国許可が添付されている)あれば日本に入国できます。
- 入国後14日以内に在留カードの再交付申請が必要です。
- パスポートを紛失した場合
- 日本にいる代理人などへ依頼して、再入国許可期限証明書入手する必要があります。
- 再入国許可期限証明書はメールなどで送付現地で印刷して使うことができます。