資格外活動許可申請について
- 許可された在留資格の活動以外のアルバイトや副業などで収入や報酬を受ける活動を行う場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。
- 就労制限のない、日本人の配偶者等や定住者などの在留資格ではもちろん不要です。
- 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などと同時に申請することもできます。
許可の要件(一般原則)
下記の条件が認められれば、許可されます。
- 現に有する在留資格の活動を妨げないこと
- 現に有する在留資格の活動を行っていること
- 申請する活動が就労可能な在留資格の活動(「特定技能」、「技能実習」を除く)に該当すること(個別許可の場合)
- 請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと
- 法令に違反すると認められる活動
- 風俗営業などの活動
- 収容令書の発付または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていないこと
- 素行が不良ではないこと
- 所属機関などとの契約に基づく在留資格の活動を行っている者については、その機関が資格外活動に同意していること
資格外活動の種類
包括許可
勤務先や活動内容を指定しない許可です。
- 「留学」、「家族滞在」、「特定活動(継続就職活動、内定後就職)」などの在留資格の方
- ポイント
- 1週間につき28時間まで活動できます
- 教育機関の長期休業期間に関しては1日につき8時間、1週間につき40時間まで活動できます
- 休学している場合は活動できません
- 時給制の仕事に限られる(時間管理が必須)
個別許可
勤務先や活動内容を指定する許可です。
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
- 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合
- 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
申請で必要となる書類
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- 旅券(パスポート)または在留資格証明書
- 提示できないときは、その理由を記載した理由書
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
- 在留資格や許可の種類によって必要書類がことなる
よくあるご質問
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月間で平均する週28時間以内なので問題ないでしぃうか?
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平均ではありません。
どの時点の1週を区切っても、28時間以内である必要があります。
月曜から日曜で28時間以内という判断ではありませんので注意が必要です。超過している場合は不法就労と判断されます。
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資格外活動の許可を受けているかどうやって確認すべきか?
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在留カードの裏面に、資格外活動の欄があります。
注意点としては、活動時間の制限(週28時間以内)は個人単位での時間となります。複数の会社でアルバイトをしている場合、自社以外を含めてオーバーワークをさせていないか確認が必要になります。