自動車整備等の業務で外国人を採用する

自動車整備等の業務とは

整備工、自動車整備士、自動車整備主任者などの業務であり、在留資格としては特定技能1号(自動車整備)または技術・人文知識・国際業務が対象となる。特に、技術・人文知識・国際業務に関しては、自動車整備等の業務が単純就労と判断されないよう要件を確認して、慎重に申請する必要あります。

    特定技能1号

    要件

    • 特定技能試験(自動車整備分野)に合格
    • 日本語能力試験N4以上

    受入れ企業の要件

    • 自動車整備業特定技能協議会への加入
    • 地方運輸局長の認証工場または指定工場
    • など

    技術・人文知識・国際業務

    対象の業務

    • 自動車工学の研究対象である自動車の各構成部分の原理、構造、設計、製造に関する業務
    • 自動車のメンテナンス業務のうち診断点検など関連知識をもって判断を行う業務

    要件

    • 大学で自動車工学、機械工学を専攻している
    • 自動車整備専門学校を専門士として卒業し、自動車整備士2級以上の資格をもっている
      • 整備工や3級整備士に対する指導・監督を行う業務が含まれている
      • 近い将来、整備主任者として従事することが予定されている

    受入れ企業の要件

    • 外国人を継続して雇用できる体制がある
    • 日本人と同等の雇用条件

    事例

    認められたケース

    • 本国において自動車工学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、サービスエンジニアとして自動車の点検、診断といった関連知識に基づく判断を要する業務に従事するものであって、採用後、3年以内に2級自動車整備士の資格を取得し、その後、3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププランで示されている。
    • 自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車整備主任者としての業務に従事することとなるもの。

    認められないケース

    • 分解、洗浄、部品交換の業務にのみ従事する。
    • 右ハンドル車を左ハンドル車に改造する作業にのみ従事する。

    参考